1149901859 公開 2014-6-26 20:35:00

今年の一月に人身事故をおこしてしまいました。 - その人身事故での行政

今年の一月に人身事故をおこしてしまいました。
その人身事故での行政処分での質問です。
私は去年の八月に初心者で免許取り消しになり、また取り直してまた初心者で人身事故をおこしてしまいました。
そして今日公安委員会から通知書がきました。
通知には過去3年以内の行政処分前歴二回、累積点数6点
免許取り消し処分の基準に該当する点数とかいてありました
違反行為名は徐行場所(軽傷)と掲載されています。
来月意見の聴取にいきます。
小学校の前で横断歩道に子供がいなかったのを確認してたのですが、車道から小学五年生の男の子が飛び出してきてしまい避けることができませんでした…小学校前ということで徐行しないといけないのですが
、私は20キロ走行でした…相手の男の子は骨折したようでもう元気に学校に通っているそうですが、痛い思いをさせてしまい大変反省しています…
この場合はまた免許取り消しになるのでしょうか…
意見の聴取のさい反省していれば軽くなるのでしょうか
取り消しの場合欠格期間はどのくらいになるのでしょうか…補足ちなみに罰金は50万でした…

haz111308690 公開 2014-6-26 21:02:00

なんか質問内容が腑に落ちないのだが・・・
去年の8月に初心者期間での取り消しになってるが
(そうでなきゃ今年の1月に事故は起こせないよね?)
去年の8月に受けていた免許の取得以前に取り消し歴無い?

adl1146099652 公開 2014-6-27 17:38:00

どう見ても運転不適格者ですから、免許を取り消されるのがあなたのためです。

1117870135 公開 2014-6-26 21:57:00

徐行は1m以内で止まれるスピードの事で10km以下の事を言います。
全ての右左折は徐行が必要になります。
学科の教本に違反点数と取り消し点数が載ってますので、まだ処分されてないようでしたら目を通してください。
6点が与えられたのは15日以上30日未満の重い傷害事故か、30日以上3ヶ月未満の軽い事故が6点に該当します。
過去3年以内の行政処分前歴二回ということで免許取り消しで欠格期間は1年になります。
今回のような軽い事故の場合、事情聴取の際は反省しているかどうかでは変わりません。ただ期間内に何度起こすかわからない以上は心象はできるだけ良い方がいいでしょう
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