1052914681 公開 2014-8-7 23:37:00

交通反則金の納付期限切れの罰則について教えて下さい。先日右折禁止の標

交通反則金の納付期限切れの罰則について 教えて下さい。
先日右折禁止の標識に気づかず右折したすぐのところに警察が待機していて2点きられました。
その際に青切符を渡されたのですが、期限日を過ぎてしまいました。
来月頭にセンターに行くように青切符に記載されていますが、家の事情で行けそうにありません。
それ以前にどこかで支払うことは可能ですか?
指定された日にセンターに行かないとどうなりますか?
青切符を切られたらお金を払うまで免停とゆうことで運転はしてはいけないのですか?
先日免許を取った初心者なので 罰則は厳しいのでしょうか?

叶山 公開 2014-8-8 01:13:00

青切符に記載されている出頭というのは、あなたをこのような違反で取締りましたよという内容が記載されている「交通反則通告書」と新しい納付書である「本納付書」を渡す「交付通告」という手続きのための出頭です。
切符には出頭日が記載されていますが、その日でなくともよく、概ね20日以内であれば、受け取ることができると思います。
ただし、必ずしも出頭しなければならない訳ではなく、郵送でこれらの書類を受け取ることができます。
取締りを受けた日から概ね40日が経過した時点で、出頭しなかった人や県外の人に対して、「交通反則通告書」、「本納付書」を郵送する「送付通告」という手続きが取られますが、この場合は送付費用822円(配達証明郵便)が加算された額の納付書となります。
したがって、出頭場所は近いが出頭日には予定があって出頭できないというときは、後日出頭して納付書を貰えば送付費用が加算されずに済みますし、822円なら送ってもらったほうがいいというときは、郵送されてくるのを待っていればよいです。
なお、通告を受けて新しい納付書を受け取るまでは一切、反則金を納付することができませんが、反則金というのはその違反で刑事処分を受けることのないように納付するものですから、免許の効力には一切関係なく、運転への影響はありません。
しかし、初心運転者期間制度の対象となる車種での違反の場合は、今後、さらに1点でも違反をして合計3点以上になると、初心運転者講習の受講対象となります。

nan106193028 公開 2014-8-8 11:03:00

>それ以前にどこかで支払うことは可能ですか?
>指定された日にセンターに行かないとどうなりますか?
2回程度は納付書と督促状が自宅に届きますので、
それで支払すればOKです。
それを無視すると、
所轄警察署から呼び出しがあります。
それも無視すると、
最悪逮捕状が請求され逮捕されます。
反則金は督促を受けるほど、
事務手数料が追加されるので、
高くなります。少しですけどね。
なので、次回督促で支払されてください。
>お金を払うまで免停とゆうことで運転はしてはいけないのですか?
運転が禁止されるのは、免停処分免許取り消し処分を
受けた、運転禁止命令がだされた時だけです。
反則金や罰金は運転可否とは無関係です。
>先日免許を取った初心者なので 罰則は厳しいのでしょうか?
そういう制度ではありません。
ただし、初心者期間中は、
・初心者特例上の処分

・一般行政処分
の2つの処分制度対象です。
制度の詳細は長くなるので省きますが、
初心者特例上の処分の概要は下記なので、
注意してください。
・初心者期間中に
・初心者とされる車両での違反が
・3~4点になると
・講習の対象となる
・講習を受講しない場合は再試験となる
・再試験不合格の場合は初心者とされる
免許は取り消される

str104253718 公開 2014-8-8 09:47:00

違反の反則金も払えないなら、車売れよ。
あー言えば、こう言う奴には免許は要らない。
仮に事故って被害者に見舞金払えるのか、
罰金払えるのか。
免許取得して自己責任取れないなら、免許返納する事だね。

yan114490626 公開 2014-8-8 00:12:00

何で「賜った」青キップの裏面スミからスミまで読まないンだろ?
漢字読めないの?

1153150443 公開 2014-8-7 23:52:00

出頭したら、改めて納付書を受けとるだけです。
出頭しない場合は、自宅に納付書が郵送されてきます。ただし、この場合は納付金額に手数料が上乗せされます。
どちらの場合も、さらに支払いを放置していたら刑事裁判の手続きに回されます。

mxt1147408107 公開 2014-8-7 23:50:00

一般に交通違反切符というのは略式裁判をその場で行ったようなものです。つまりサインをした時点で違反行為を認めたということです。
そこで指示された期限内に支払いが出来ないということは判決に不服があると取られます。現在の状況はその不服についてお話ししましょうという出頭命令です。
これを無視すると、今度は逮捕状が出る場合があります。
この逮捕状が出るタイミングもなかなか難しい話で、すぐにでる場合もあれば数ヶ月経過して出る場合もあります。警察も暇ではないので、ある程度対象者数がまとまってから行使するようです。
交通違反程度だし、何も言われないからと、無視続けているとある日突然私服の警官が家にやってきますよ。
こうなるとたかが1万数千円の違反金で済んだものが数十万円の罰金になるってこともありえます。
免許持つからには立派な社会人ですから、自分の行為には責任を持って考え行動しましょう。
まずは呼び出しをしているセンターに早急に連絡して行けない旨を伝えて相談するべきですね。理由によっては延期可能です。支払う意思があるなら最寄りの警察署の交通課に相談するのも手ですね。とにかくわからない知らないで無視するのは良くないですよ。
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