最新の道路交通法の施工について。m(__)m先日、免許更新に行ってきま
最新の道路交通法の施工について。m(_ _)m先日、免許更新に行ってきましたが、
その時に、講習内容で、【免許を受けようとする者に対する質問などに関する規定の整備】
って事で今年の6月1日施行の法律で、
今年6月1日からは、【統合失調症や認知症、てんかんなどの自動車の安全な運転に支障を及ぼす病気】
に該当するかどうか?って事で、規定されたって聞きましたが、本当ですか?
過去に、統合失調症やてんかんの方が車で人を跳ねたって前例があったようですが(>_<)
何方か、ここら辺よろしくお願い申し上げます!!m(_ _)m 正確には運転に支障がある病状がある場合には一定の条件を満たした場合に運転を許可する、という制度はずっと前からあり、この6月にその法律の一部が改正されたということになります。
これは病気の名称で運転が制限されるわけではなく、あくまでも運転に支障を来すような病状があるかどうかが問われます。統合失調症でも症状が治療で落ち着いていれば普通に生活できますので運転は可能ですし、てんかんでも意識を失うような発作が2年以上ないなどの条件を満たせば運転可能です。これは運転はもともと病気がなくても、たとえば運転中に脳梗塞を起こすといった避けがたいリスクがありますので、そのリスクよりも極端に高いリスクがない、と判断されれば運転が許可されるわけです。てんかんであればこれが2年間意識を失う発作がなければ、(1日の間のごく限られた時間である運転中に)発作が再発するリスクは極めて低く、偶発的な事故とリスクが大きくは変わらない、という判断になるわけです。
この基準は国によって違い、アメリカなどでは州によっても違います。全く制限を設けていないところもありますが、法律が整備されている国ではおおむね3か月~1年ぐらい発作がないことを条件に運転が許可されています。日本の2年というのは比較的厳しい部類に入ります。
6月1日に変わったのは、病状を正確に申告せずに運転免許を取得・更新したり、運転したりした場合の罰則です。運転の可否の判断基準そのものは変わっていませんが、病状が良くないにもかかわらず無申告で取得や更新・運転をした場合の罰則が厳しくなっています。
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