冒险冰雷 公開 2014-8-23 12:28:00

私の疑問・・皆様のお知恵をお貸しください。(けん引・免許証)をも

私の疑問・・皆様のお知恵をお貸しください。

(けん引・免許証)をもつていれば普通車でなん頓までの車がけん引くこと
ができるのでしようか。
かりにけん引装置カブラがあれば大型車体自動車も引くことができる

しようか。
けん引免許証とは自動車で車体をけん引できる免許証のことでいいの
でしようか。

皆様のお知恵をおねがいします。

kyt111165298 公開 2014-8-23 14:05:00

①乗用車、SUV,トラック等に牽引する為の装置を付けた場合。
被牽引車(牽かれる側のボートトレーラやキャンピングカー等)は慣性ブレーキ付きの場合は2000kg未満、ブレーキなしの場合は750kg以下と規定されています。
なのでそれ以上の重量がある被牽引車両を引くことは出来ません。
更に平成16年7月1日付けで、ライトトレーラ牽引について法改正がありました。
牽引する為の装置、ヒッチ等を取り付けた場合、その車の車検証の備考欄にその車で牽引する事が出来る最大重量が記載されます。
ヒッチを付けてその車の「記載変更」をする際、運輸支局で車の諸元から牽引可能最大重量を計算して記載してくれます。
なので当然その重量以上の物は牽引する事が出来ません。
更にヒッチメンバにも牽引能力があります、ヒッチの能力が上記の最大重量を下回っている場合は、当然ヒッチの牽引能力以内の物しか牽けません。

②本当の牽引車両、つまりトラクタヘッドの場合。
そのトラクタヘッドの車検証に最大積載量の記載があります。
ヘッドの最大積載量=牽引できる重量です。
なのでそれ以上の物は牽けません。
更に「第五軸重」と言う縛りもあるのですが… 割愛します。

なので好き勝手に何でも牽引してよいと言う訳では決してありません。

1143242761 公開 2014-8-23 12:32:00

牽引免許)

けん引免許(牽引免許)は「車両総重量が750kgを超える車」をけん引する場合に必要な運転免許証で、「普通自動車免許・大型免許・大型特殊免許」のうち、いずれかを保有していなければ取得することが出来ません。

車両総重量が750kgを超える車とは?

車両総重量が750kgを超える車とは、具体的には以下のような自動車です。

・タンクローリー
・貨物トレーラー
・キャンピングカー

など・・・

けん引免許が不要な場合

・車両総重量が750kg以下の車をけん引する場合。

・故障車をロープ、クレーンなどでけん引する場合。

とあります。
ページ: [1]
全文を見る: 私の疑問・・皆様のお知恵をお貸しください。(けん引・免許証)をも