最大積載量を越える砂利を積んで運転するときは、出発地の警察署長の許可
最大積載量を越える砂利を積んで運転するときは、出発地の警察署長の許可は必要ですか?自動車免許の本免の試験の練習問題で出てきたのですが、答えがわかりません。 ×で良いでしょう。
警察所長の許可があれば、相当行けます。
過積載にしろ何にしろ。
実際、そういう仕組み、決まりはある。
ただし、許可が出るのは分割不能などで致し方ない場合。
砂利なら2台に分けて積むなり1台で往復するなり、もっと大きな車を手配するなり、どうにでも出来る。
だから、許可自体出ない。 過積載は出来んよ!
過積載したい人は、営業ナンバーである!緑色(軽は黒)を取得しないで普通は白ナンバーで働いてます。・・・過積載で捕まったたら・・大変だけど、砂利などはいっぺんに2倍の量を運べるから、普通に考えて!2倍の運賃が貰えます!
その分!トラック自体は、重すぎるので、凄く痛むけど・・・!
白ナンバーのトラック(無営業許可)は過積載よくしてるよ~!あと、水槽積んでる
お魚トラックも~! ×
警察署長が過積載違反を認めることになります
ページ:
[1]