いま原付き免許の勉強をしていてわからないことがあります二段階右折についてなん
いま原付き免許の勉強をしていてわからないことがあります二段階右折についてなんですが標識があるところと車両通行帯が3つ以上ある道路で交通整理が行われてる交差点でやるんですよね?
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識がないところと交通整理の行われてる行われていない関係なしに車両通行帯が2つ以下のところはしなくていいんですよね そこで疑問なんですが車両通行帯3つで交通整理が行われていないところはどうすればいいですか?教えてくださいお願いします その場合は2段階右折が必要です 検索して調べたら納得できると思うけどね。 車両通行帯3つで交通整理が行われていないところはどうすればいいですか?←
そのまま二段階せず曲がってオッケー。
二車線でもしなければならないところは交差点に曲がった矢印が歩道とか自転車横断帯の近くに路面に書かれています。
ちなみに交通整理の行われていないってところはわかりますよね?
答えは点滅信号の所がそこに当てはまります。なので深夜点滅に切り替わるところは二段階は必要がないです、昼間でこういった場所は大抵横断歩道とか歩行者が極端に少ない場所、交通量の少ない場所でしか見かけたことはないですが… 車両通行帯が3以上でも交通整理がされていない(信号がない)交差点は、二段階右折の必要はありません。 Q)車両通行帯3つで交通整理が行われていないところはどうすればいいですか?
A)自動車と同じ「小回り右折」が正解です。
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