レンタカーを1日半借りる予定なのです。去年の年末に免許更新だった
レンタカーを1日半借りる予定なのです。去年の年末に免許更新だったのですが、日にちを過ぎてしまい取得日が初めて免許を取った日ではなく新たに更新した日の日にちになっています。
取得
から1年未満は免責保証は付けれませんとネット予約に書いてありますが、この場合は免責保証は受けれないのでしょうか? ~レンタカー会社に直接聞いていただくのが確実だと思いますが、おそらく大丈夫ではないかと思います。
6ヶ月以内の失効の場合は、初心運転者標識(初心者マーク)が免除されますから、運転免許証の裏面に「初心者標識免除」のハンコが押されているはずです。
これを見れば、失効手続きによって免許を再取得し、1年以上の経験年数があったということがわかります。
レンタカー会社のHPに電話番号が記載されているはずですから、電話でこのことを話してオペレーターに確認をしてみてください。
なお、格安のレンタカー会社では1年未満は免責保証制度に入れないということが結構ありますが、大手ではニッポンレンタカーくらいです。
面倒は避けて、トヨタレンタカーや日産レンタカーなど、全く制約のないレンタカー会社で借りるというのも方法だと思います。
タイムズレンタカーは、以前のマツダレンタカーですが、ネットで予約をすれば少し安く借りることができます。 読んで文字のごときで、
質問者さんは初心者なので
免責補償は受けることができません。
免許証記載事項がすべてです。 レンタカー会社に確認するのが一番ですが、うっかり失効の場合は更新日が取得日になると思われますので、免許取得後1年未満の扱いでしょう。
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