大型特殊で公道を走っても平気ですか?コンビニの駐車場とかに一般車と
大型特殊で公道を走っても平気ですか?コンビニの駐車場とかに一般車と同じように駐車しても平気ですか?上位免許への道のりに大型特殊と普通自動車が同じように書いてあるので高速道路を利用しなければ普通車と同じように路上を走っていても問題ないのでしょうか?何か他に必要な資格がありますか? 大型特殊自動車運転免許で普通自動車に区分される車を運転出来ますか?と聞いているのですか?
でしたら無理です。運転出来る車は大型特殊自動車に区分される、よく見かけるもので言えばクレーン車やフォークリフト等です。
大型特殊自動車に区分される車で普通自動車の様に走行や駐車出来ますか?と聞いているのなら、
下記URLの様に特殊車両通行許可が必要ではない大型特殊自動車なら公道は道交法を守っていれば何の問題もありません。
特殊車両範疇でも許可を得て道交法を守っていれば問題ありません。
http://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%BB%8A%E4%B8%A1%E9%80%9A%E8%A1%8C%E8%A8%B1%E5%8F%AF
コンビニは私有地ですので、モラル内ですと大丈夫だと思います。
大型特殊自動車に区分される大きい普通自動車程度の車もありますので車両によっては全く問題なく停めれます。
他に必要な資格はありません。 道路規格によっては通行不可の道路もあります。特に大特は重量の関係で規制を受ける場所が多いですよ。国道などは問題ないでしょうけど市道や県道は微妙ですよ。まあ頭が不便そうなので問題は出ないでしょうけど・・・ いいんじゃないですか?
ボディサイズが小型特殊で、なおかつ35キロまで出る農作業用車は大型特殊(ただし税金とナンバーは小型特殊)ですし。 コンビニによっては大型車専用駐車場がある所もありますが、普通は無い所が多いです。大型車専用駐車場が無い所には停められないでしょう。何故?大型特殊なんですか 大型特殊で公道走れないなら免許なんて取る必要ないですよね?公道走れるから免許取るんです。
コンビニなどに停めても大丈夫ですが、大型車乗り入れ禁止にしてるとこある。
大型特殊は運転する免許なので、他に作業免許が必要。
例。クレーン車の場合、運転して移動は出来るが、クレーン操作は作業免許必要。
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