教えてください。90日以上の免許停止処分および免許取消処分の基準に達した運
教えてください。90日以上の免許停止処分および免許取消処分の基準に達した運転者には「意見の聴取」がありますが、30日と60日の停止処分にはないのは、なぜでしょうか。
第104条で決まっているからだとは思いますが、なぜ行わないことになったのでしょうか。
また、60日が30日に軽減される猶予はよくある話なのでしょうか。
よろしくお願いします。 30日や60日の免停になる人が多くて、実質的に「意見の聴取」などを行う時間がないんじゃないですか。
60日が30日に短縮は免停の講習をちゃんと受けた人で短縮にならない人の方が珍しい。そうならない人は免許を取り上げるぐらいがいいと思いますよ。 まあ、90日以上の免停処分や取消処分は、免停処分60日以下の処分と比べて重たい処分になるから、ということのようです。
60日の免停でも、運転免許取消処分者講習(中期)を受ければ、最大30日から24日の期間で、免停期間が短縮になります。
講習最後のカンタンなテストで決まります。なので、講習を受ければ、ほとんどの人が30日の期間短縮になります。 まあ、警察とかに聞いても、「法で決まってるから」
って回答しかもらえないと思いますけどね。
個人的に推測するならば。
前歴0の12点が丁度、長期免停(90日以上)の境目。
犯罪度合いが高まれば高まるほど、
行政処分の点数は倍々になっていることから考えて、
12点以上に該当する行為は、普通と扱わない犯罪行為
として処分対象になるってことかと思いますが。
例えば酒気帯び(13点以上)とか、
速度超過50km/h以上(12点)、
無免許(25点)とかなんて、
逮捕→署までご同行は、ほぼ確定ですからね。
そういう境目なんだと思いますよ。
長期免停ってのは。 前歴1、前歴2になっても反省の色が見えないからでしょ。
12点の違反て後3点で取り消しだよ。
安全に対する気持ち聞きたいんでしょ。
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