トレーラーについてちょっとした疑問例えば、8t限定中型車のトラクターで最大積載
トレーラーについてちょっとした疑問例えば、8t限定中型車のトラクターで最大積載量8tのトレーラーを牽引する場合、旧制度の普通免許と牽引免許でOKですよね?
補足例えばですので、存在するかは別として、トラクターの第5輪荷重が5t未満、8t限定ですので総重量も8t未満。トレーラーの連結部分(キングピン)に掛かる重量も5t未満。
トラクターが8t限定でもトレーラーが8t限定規格を越えると大型免許が必要になるのですか? いいえ。
あくまでトラクターの規格のみで判断されます。
つまり被けん引車が何tだろうと、トラクターが普通車規格なら普通免許 + けん引免許でOKです。
道路交通法 第85条 第4項
牽引免許を受けた者で、大型免許、中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許を現に受けているものは、
これらの免許によって運転することができる牽引自動車によって重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転することができる。
まぁ見ての通りで、あくまで「トラクターの規格のみ」です。
ちなみに余談ですが、この法文を読めば分かりますが、
小型特殊免許とけん引免許を持っている人がいたとして、
この人は小型特殊車で750kg超過の被けん引車を引くことはできません。
(書いてないから。)
しかし普通免許とけん引免許ならば、小型特殊車で750kg超過の被けん引車を引くことができます。
(書いてあるから。「これらの免許によって運転することができる」とは小型特殊も含んでいる。)
ちょっとした小ネタです。
まぁ返納しないと「小型特殊 + けん引」免許は作れませんが(笑)
>godwing747さん
いえ、可能ですよ。
ダメとされる法律が無いどころか、「〇〇すればしてよい」の法律しか無いので。
法 第85条 第3項
牽引自動車によって重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転しようとする者は、当該牽引自動車に係る免許のほか、牽引免許を受けなければならない。
(↑「自動車」に小型特殊を含むことは常識)
あと「第85条 第4項」の
これらの免許によって運転することができる牽引自動車によって
には「小型特殊を除く」の一文が存在しません。
上の第3項もしかり。
書いてない以上は完全に『可能』です。 ???
運行管理者の仕事をしています。
4tトレーラー(車体総重量8t未満のトラクタの事、主にコンテナシャーシの回送用)の話しをしているのでしょうか?
限定付き中型免許(旧普通免許)で運転しても良さそうに思いますが、該当する車両の運転手で大型免許を取得していない人を一人も聞いた事がありません。
トレーラーは連結時は1台の車両とみなすと言う文面を何処かで見た気がしますが、運転免許の重量区分とは別問題だった気がします。
相反する意見が多数投稿されていますので、管轄の警察に電話で確認された方が良いと思います。
交通課に問い合わせれば対応してもらえます。
godwing747さん
私の所有するライトトレーラーには、小型特殊車両(常用運搬車)の形式が登録されています。
トラクタの記載欄には車名(製造メーカー)と車両形式が記載されています。
小型特殊とは書いてないのは何故でしょう?
トレーラーはフルトレーラーで重量も700kgしかありませんが、「小型特殊+牽引は現実にはありません。」と言うのは750kg以上限定の話しなのでしょうか?
下り坂でアクセル全快なら15km/hのスピードで走れます、仕組みは分かりませんが、トレーラーを引いても引かなくても速度は変わらないので、リミッターにより速度が規制されている物と思われます。
また、これは蛇足だとは思いますが、大型特殊登録の車両で牽引車両の追加登録をし、構造変更により小型特殊車両になった場合で、形式が(改)とならない変更の場合は、牽引車両としてそのまま牽引が可能な様に思われるのですが、いかがな物でしょうか?
フォークリフトの最大荷上げ荷重の減トンは簡単に出来そうに思いますし、小型特殊ではありませんが、実際にうちの会社の中にも荷揚荷重13500kgから12000kgに減トンし最高速度15km/hのフォークリフトがあります。
※ハイマスト構造への変更で、形式には変更無し、車体重量と全高の構造変更
整備会社の整備士に以前聞いた話しでは、1500kgのリフトを950kgに現トンして小型特殊にした物があると聞いた事があります。
能力的には750kg以上のトレーラーを牽引しても、十分な能力があるとは思います。
まあ、私も自分の所有する常用運搬車で公道でトレーラーを引こうとは思いませんがね。
15km/hの車でトレーラーを引くなんて、地域の廃品回収とか草刈くらいしか出番が無さそう。 過去に普通ナンバーのトラクターは見たことが有ります
従って有るには有るんですよ普通トラクター
カプラへかかる荷重も含めて8tですね。
普通は給与の面と売り上げの面を考えると大型免許で引っ張らせますからね
考えたことが無いですよ。
普通トレーラーで2車分の経費かけるより
普通の大型1車で済ませちゃうからね ↓正しいんだけどね。
小型特殊+牽引は現実にはありません。普通免許と牽引免許で小型特殊+牽引も出来ません。出来るならトラクターの欄に小型特殊が記載されてます。
最高速度等の関係で運輸局が許可しませんからね。
「大型車の運転代行に2種免許が要らない」というようなものです。
*運転代行は普通車しか認められてませんからね。 基本構造体の重量だけで・・・8t超えちゃうな。
もちろん、教習所の牽引車みたいなものを作れば可能だけど・・・教習規格だから実際の現場には存在しないわけですね。
あくまで総重量でみます。牽引+車両+荷物の重量が8tで収まるわけがない。
ただあなたが言うように作れば可能。
大型免許の方が安いけど(笑) トラック乗りです。
トレーラーのヘッドが8t限定で乗れる、4tベースの車で、ヘッド単体なら確かに旧普通免許でOKだけど。
後ろに引くシャシーやコンテナ、荷物、そういうモノも引っ張る牽引免許の他に運転する免許の総重量に含まれますよ?
そうなれば、例えば車体重量5tのヘッドだったら、シャシーからコンテナから荷物から全部合わせて3t未満にしなきゃ、あなたの条件にはなりません。
そんなシャシーやコンテナなんか無いし。
だいたい、キャブの外見が4tベースのヘッドでもエンジンは大型のエンジンで車体的にはジャンボって呼ばれる車のヘッドですからね。
4tのままじゃ引けるモノ無いし。
という事は、旧普通免許+牽引免許じゃ引くモノは無い、という事。
ヘッド単体だけなら運転は可能の車も『数は凄く少ないけどなくはない』。
普通はトレーラー運転は大型+牽引が基本ですが。
滅多に見ないだろうけど、4t車が分かるなら、町中で見てホイールナットが何本で締めているか見てみなよ。
普通の4tトラックは6本でホイールを締めている。
4tベースのヘッドでもホイールナットは8本か10本の大型のタイヤと足廻りなんだよ。そうなると、タイヤ+ホイールでも1本で重量は結構変わるよ。
タイヤだけでも30㎏は違うからね。
ホイール組んだら50㎏以上は違うよ。そうなれば、旧普通免許の重量は益々牽引する重量が減るよね。
良く理屈を考えりゃ分かるよ。
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