1152857499 公開 2014-8-17 03:04:00

車の使用者の責任について質問です。アル中の父が私名義の車で飲酒

車の使用者の責任について質問です。
アル中の父が私名義の車で飲酒運転で検挙された場合、私も飲酒運転幇助で免許取り消しになるのでしょうか?
アル中は治らないし、車を運転するなと言っても聞いてくれないだろうし、いっそのこと捕まって免許取り消しにしてもらってもいいと思ってますが、車の名義が自分になっているので、私まで免許取り消しになってはかないません。
どういう線引なのか教えてください。補足車庫証明を私の名義でとったので使用者が私になっています。実際に車を購入したのは父で保険の加入や普段の運転も父がします。

ken1032036450 公開 2014-8-17 03:07:00

同乗していたなら(名義に関係無く、同乗者全員が)
罪に問われますが、同乗していなかったのなら、
所有者かどうかで罪に問われる事はありません。
運転手が事故を起こした場合、保険適用外になる事は
あると思います。
契約内容によりますが。

pon1021393955 公開 2014-8-17 05:24:00

どちらにせよ、あなた所有の自動車を他人が運転して、事故や重大な違反をやらかした場合、あなたも事情聴取の対象になります。
飲酒運転する可能性というか、そのような心配をどの程度気にしていたかが気になることです。
あと、鍵の管理を厳格にすべきです。容易に持ち出せる状況だと、所有者のあなたの立場が悪くなるかもしれません。

sab1213893772 公開 2014-8-17 04:45:00

自分の父親がアル中であることを知っていて車庫証明を取った以上、「飲酒運転幇助」に問われると思うよ。
免許取り消しに関しては微妙なところだね。
事前に警察に相談しておいた方がいいと思うが。

1150294977 公開 2014-8-17 03:48:00

担当警官のサジ加減でしょう。
ただ、所有者に車を貸す意志があったのか無かったのか?また、そうなると予測していたなら、鍵を持ち出せないような事前措置を施していたか?それはどのように?がハッキリと説明できれば酌量措置で免除される可能性もあります。
少しでも穴があると幇助と見なされてしまうかもしれません。

111414313 公開 2014-8-17 03:40:00

アル中と知っていながら車を貸したんなら同罪。当然でしょ。
判ってるなら貸さなきゃ良いじゃん。それとも親父相手にびびってんの?
おたくの免許の心配より、事故に巻き込まれる被害者の心配しろよ。
何被害者ぶってんの?。

1049897069 公開 2014-8-17 03:19:00

警視庁のホームページでは
[車両提供者は運転者と同じ処罰に!]
運転者が酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
車両提供者となってしまうと懲役もしくは罰金が科せられる可能性あり
点数に関しては表記が無いため免許停止や取り消しはないと思われる。
できれば運転させないほうがいいと思います。
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