免停になった後に、免許証をなくしました。忙しすぎて、警察からの通知も無視してる
免停になった後に、免許証をなくしました。忙しすぎて、警察からの通知も無視してる状況ですが、何の手続きをとって、何をすれば、どのぐらいで車に乗れるようになりますか? 意味が不明です。
免停になったのであれば、
免許証は預けた状態で手元にないはずです。
免停処分は免許センターに出頭してからです。
その通知を無視しているということは、
まだ免許停止処分が開始されてないですよね?
手続きとしては、
免許センターにいって免許の再交付。
再交付と同時に免許停止処分が強制的に
開始される流れとなるでしょう。
どの位で車が運転できるようになるかは、
・あなたがいつ免許センターに出頭できるか?
・何日の免許停止処分なのか?
・有料の処分者講習を受ける気があるかどうか?
次第なので、なんともいえません。
*処分者講習を受講すると、免停期間が短縮されます。 免停の通知が来ただけで、まだ免停処分は開始して無いのですか?
それなら、まず免許証の再交付をして貰って下さい。
その際に事情を説明し、違反者講習になるか停止処分者講習になるかわかりませんが、講習を受けられるか聞くのが良いと思います。
もし受けられれば最短で免停解除になります。
無視していた事で講習が受けられない場合は、管轄の警察署に免許を提出し免停開始の手続きをして下さい。
そこから免停開始となります。
どうしても都合の悪い時は、次の免許更新まで免停を開始せずに車を運転しても問題はありません。
ただ、違反した場合は点数が更に追加になるので注意が必要です。
そして、免許更新で強制的に免停が開始されます(笑 向こうから迎えに来るのを待ちましょう。 免停になったんだから免停処分者講習は受講したのでしょ?
30日免停なら、通常は一日だけの免停ですから講習が終われば返してくれますが、30日ではなかったのですか?
それなら警察署に保管してありますから取りに行けばいいでしょう。 免許停止処分を受ける前に、「現在の免許証を紛失した」と嘘をつき、その免許証を手元に残し、その手元に残した免許証を使って停止期間中も運転しよう…
と考えている訳ではありませんよね?
だとしたら立派な犯罪行為ですよ、おとなしく停止処分を受けて下さい。
いつから運転できるかはあなたが受ける停止日数しだいでしょ? まずは紛失届を交番に。さもないと不正使用されやすい。
免停になった。免停期間は終わったのでしょうか。
終わっているなら再免許を。
紛失届を出したときに聞けば詳しいこと教えてくれます
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