1151347186 公開 2014-8-22 19:45:00

人身事故(死亡事故)を、起こしても免許取消しにならないこともあり

人身事故(死亡事故)を、起こしても免許取消しにならないこともありますか?
聞いた話しですが子供が、飛び出して来てブレーキが、
間に合わなく轢いたそうですその後取消しにならず車を、運転できたそうです。こうゆうケースは、マレですか?

1151108415 公開 2014-8-25 22:38:00

取消しにならないケースもあります。
死亡事故を起こした場合、責任が軽くても付加点数は13点となっています。
これに安全運転義務違反2点と合わせると15点となり免許取消し基準に達するのですが、15点になったから100%取消しになるとは限らず、聴聞会を経て状況によっては減免される事もあります。
累積点数がなく、過去に事故・違反がない、相手方の過失が特に大きい、といった状況であれば減免の可能性はあり、免停180日の処分に緩和される事もあります。
刑事処分と行政処分は別ですが、減免されるような事故では不起訴になる場合もありますし、起訴されても略式で罰金刑で済む事も多いです。
中には起訴されても無罪判決が出ることがありますが、全体で見れば稀ですね。
昔は付加点数も少なかったのですが、近年は行政処分も厳しくなる傾向にあります。

1153267551 公開 2014-8-23 08:22:00

路上に寝込んでいた酔っ払いは、酔っ払い側の過失がかなり大きくなるので、取り消しにはならないはず。
飛び出しは、かなり微妙ですね。
状況にもよるでしょうし…

1119685861 公開 2014-8-22 20:37:00

自殺志願者とか、警察に追われていたバイクの奴を轢いた・・・

1149305755 公開 2014-8-22 20:17:00

横断歩道のない国道のど真ん中や、高速道路上なんかは避けきれないことが大半だから、書類送検で免許に傷がつかないこともあるでしょうね

1152948735 公開 2014-8-22 20:16:00

制限速度で運転中に青信号で交差点に直進で進入したところ信号無視の歩行者が飛び込んで死亡事故、結果、裁判にて無罪となった判例があると聞いたことがあります。
行政処分は別扱いですが処分取り消しを申し立て出来るでしょうね。
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