うっかり失効と違反について質問いたします。私は約30年前に免許
うっかり失効と違反について質問いたします。私は約30年前に免許を取りましたが、平成23年4月11日に免許証をうっかり失効により、手続きをし、免許証の効力を取り戻しました。(約六ヶ月失
効期間あります)
その後、普通自動二輪、大型自動二輪と取り、主にバイクで一時停止無視や、車線変更禁止での車線変更などで現在累積点数四点になってしまいました。
あと二点で免許停止となるわけですが、私の場合はそのまま免許停止になってしまうのでしょうか?
それともしらべたところ、軽い違反の積み重ねで様々な条例があれば違反者講習を受けて前歴ゼロ、累積点数もゼロにするという特例もあるようなのですが、私は特例??にあてはまるのでしょうか?
違反はすべて注意ミスによるもので、違反してやる!!!なんて思ったことはありません。
一番最近では7月24日の一時停止無視です。
免停になるのか?違反者講習で終われるのかを教えて下さい。
真面目に聞いてますので、ふざけた回答の方は不要ですのでそのような方はお返事はしないでください。
詳しい方の答えをお待ちいたします。 過去3年以内(免許歴は問わない)に違反者講習、免停処分を受けたことがない人が、
3点以下の違反の累積でちょうど6点になった場合、
違反者講習対象になります。
受講後は累積点0点になり、免停前歴も0のままです。
ただし、点数が0というだけで違反の履歴が消えるわけではありません。
更新時の講習区分には反映されます。
3点以下の違反後3ヶ月で0点に戻る条件の
過去2年以内に違反がない者という場合等にも影響されます。
違反者講習対象になっても違反者講習を受けないと、
免停30日になります。
通常免停30日は講習受講で1日に短縮できますが
違反者講習を受けずに免停30日になった場合は
講習を受講できません。短縮不可です。
免停ですので処分後は前歴1になります。 3点以下の軽微な違反の累積で6点ちょうどの時だけ、違反者講習を受けることができます。
この講習を受けると、前歴が付かずに累積点数が0点になります。
軽微な違反の積み重ねでも、7~8点だと免停の対象になります。
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