トライクというバイクは普通自動車の免許証で乗れるのですか? -
トライクというバイクは普通自動車の免許証で乗れるのですか? >トライクというバイクは普通自動車の免許証トライクは基本的に3輪車
リアの駆動方式で、免許が変わる場合があります mndfp350215さんの図に示す通りです。
要は、駆動輪(エンジンとつながっているタイヤ)が1つ(←二輪扱い)なのか、
車軸でつながった2つ(←四輪扱い)なのか、
または駆動輪が1つだけど円形ハンドル(←四輪扱い)なのか、です。
ただし、「四輪扱い」に属するものでも、
『2つの車輪が車両の中心から左右対称の位置にあり、その2つの車輪の間隔が46cm未満であり、車輪及び車体の一部か全部を傾けて曲がりに影響できるもの』
は二輪扱いになります。
(これが二輪扱いになるのは最近できた規則です。) トライクと言うオート三輪は三輪自動車ですので、
普通自動車免許で運転出来ます。 そもそも質問者さんが言っているトライクは
「バイク」ではなく「普通三輪乗用自動車」
(ナンバー分類だと7が使われていた)ですので
当然普通免許で乗れます。 普通自動車の免許証で乗れますよ!
でも、渋滞時のすり抜けが出来ないので
ハマったらバイクよりも地獄を見ますよ!
ノーヘルで走っていると、いろんな物が頭や目に当たりますので
突然の雨も含め、ヘルメットは必要だと思います!
事故ると、確実に死にますよ! いろいろ例外はあるみたいですが、基本的には普通自動車扱いです。
普通自動車の免許で乗れます。
普通自動車ですから、ヘルメットの着用義務はありません。
でも、高速料金はバイク扱いとか車庫証明は不要とか、普通自動車とバイクの「いいとこ取り」みたいな所があります。
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