自動車の運転免許書について質問です。知人が基準値を大幅に超える酒気帯び
自動車の運転免許書について質問です。知人が基準値を大幅に超える酒気帯び運転で自動車事故を起こして現行犯逮捕されました。
もちろんですが、運転免許の取り消し、罰金刑になり、さらに徹底的に調べられて、路上に自動車を放置していたので、車庫法違反でも立件されました。
本人は欠格期間後に免許の再取得をすると言っています。
本人は軽く考えていますが、簡単に取得できるのでしょうか?
ちなみにアルコール依存性の疑いがあります。精神科医の診察を受けたら恐らく診断が付くと思います。
再取得の際に、てんかん、睡眠障害だけでなく、飲酒についても告知が必要ですよね。
もし、飲酒についての虚偽の告知をして、運転免許の再取得後に飲酒運転で逮捕された時に、虚偽の告知がバレたら罪は重くなりませんか? 飲酒取消講習が結構面倒。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu04.htm 交通刑務所に入って、、、、、出所してすぐに運転していた奴を知ってます! アルコール依存症は底を着かなければ、回復していこうという気持ちになりません。
どうせなら、再収得させて、早く捕まって、重い罪を背負った方がいいのです。
そうすることによって、底着き体験を何度も味わう。
そのうちに、本気でどうにかしなければと思いAA ( アルコホーリクス・アノニマス) に行くことになるでしょう。
ようするに、ほっといたらいいんです。 >本人は軽く考えていますが、簡単に取得できるのでしょうか?
欠格期間があければ取得は可能ですし、
免許再取得に際して特に大きく不利になることはありません。
・高額の飲酒取り消し処分者講習の受講が義務となる
・免許再取得時最初から前歴1がつく
程度でしょうか。
欠格期間については、
酒気帯び運転:13点か25点
車両保管法違反:道交法ではない
となるので、他の違反があまりなければ、
欠格期間も1年か2年でしょう。
>運転免許の再取得後に飲酒運転で逮捕された時に、
>虚偽の告知がバレたら罪は重くなりませんか?
アルコールは中毒症に告知義務があります。
これに該当するようであれば、
虚偽の申告による更新なので犯罪に該当します。
1年以下の懲役または30万円以下の罰金が
罰則となります。
また人身事故を起こし、それが病気が原因である
場合は、通常の自動車運転過失致死ではなく、
さらに量刑が重い危険運転致死に問われる可能性
もでてきます。 知人=本人のケースが99%なんだけど。
二度飲酒運転した時点で十分重罪だよ。
海外では死刑になるくらいの。 他人のコトなんざ、どーでもいいんじゃないの?
それともご自分のコトかな?
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