岐阜県の高校生ですが校則で原付の免許取得が禁止されているのは知
岐阜県の高校生ですが校則で原付の免許取得が禁止されているのは知っていますが、どうしても取りたいため原付講習に行こうと思います。そのためには警察署で申請をしなければいけないらしいのですが、高校生の申請を警察が止めることはあるでしょうか?
文章が下手ですみません。注意の解答はご遠慮下さい。 運転免許及び講習の申請に職業又は勤務先記載欄がありませんので、法定受験年齢に達した者は全て受験・受講する事が出来、公安委員会側としても受験者が学生であるか否かを判断する立場に無く、全て公平に受験する事が出来ます。
万一公安委員会が申請を止めた場合、不当に運転免許の受験機会を奪った事になりますので、申請を止める事はありません。(書類不備又は欠格期間内を除く) 現在、高1の子供がいます。
免許が取得できる年齢なら止められません。
学校で禁止なのに何故講習に行くのですか?
入学の時に署名をしませんでしたか?
他県の高校の事は分かりませんが下手すりゃ
停学になったりするんじゃないですか?
そうなれば就職や進学に不利になりますよ。
「どうしても」の理由がしりたいです。 高校生の申請を警察が止めることはありません
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