自動車免許の学科。高速道路について。トレーラー(牽引自動車)は、高速自動車道路
自動車免許の学科。高速道路について。トレーラー(牽引自動車)は、高速自動車道路などでは、いちばん左側の車線を通行しなくてはなりません。
ただし次の場合は除外されます。
◎通行している車線の進路変更が禁止されているとき
↑これはどういう意味ですか?
高速道路はどの車線も同じ進路ではないのですか?
そもそも進路変更する必要がないと思います。
まだ高速教習をやっておらず、分からないため質問させていただきました。 >◎通行している車線の進路変更が禁止されているとき
これは、
『進路変更禁止の道路標示(黄色線)により進路変更ができないため通行する場合。』
の場合です。
と 言われても分からないかもしませんが、高速道路の場合だと
今、走ってる高速道路から他の高速道路に移る付近(分岐点)は、
進路変更禁止の道路標示(黄色線)により進路変更できないように
なっています。
左端の車線は、他の高速道路に移る専用車線になります。
高速道路等では、安全の為にかなりの距離を、
並行して走り その後 分かれていきます。
その“並行して走る区間”のことを、示します。
一般的には左端の車線ですが、各 首都高速、自動車専用道路等では、
地理的構造上などにより右端に設けられてる場合もあります。
要するに他の高速道路に移らず今の走ってる高速道路を、
そのまま走行するには、その区間(“並行して走る区間”)では、
左から2本目、複数の分岐では、2本目以降の車線を、
必然的に走行することになるからです。
質問とは関係ないが、他の高速道路に移るときは、
事前に道路案内が示してあるので道路標示(黄色線)が
現れる前に車線変更しておかなければ なりません。
実際に一般道では、このような所が、
あるか。ない。かは分かりませんが、あってもおかしくは ありません。
※ 説明が、下手ですみません。お分かりいただけましたか? 高速でも、たまに進路変更を禁止している区間がありますよ。
オレが知る分には、長野のとあるジャンクションで合流した時、
しばらく車線変更が禁止で、追い越しなどではないのに右側を走らなければならない区間があります。
そこをけん引車が通行する場合でも、一番右側の車線を走行しなければなりません。
(車線変更が禁止だから) 住んでる地域は?
一般的な高速道路は
左側・走行車線
右側・追い越し車線
(片側2車線道路)
しかし
高速道路により
走行車線のみの道路
(片側1車線道路)
IC周辺やパーキンエリア周辺
(片側2車線道路)になる
そこだけ
追い越し車線が増える為
首都高なんかは
片側2車線道路でも
オレンジ線規制
もあります。
多分首都高みたいな
事を言ってるんかな。
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