免許取得のために勉強しているのですがよくわからない問題があるのでお手数で
免許取得のために勉強しているのですがよくわからない問題があるのでお手数ですが回答お願いします。交差する道路が優先道路であるときやその幅が広いときは、必ず徐行しなければならない
が、状況によっては一時停止をして交差道路を通行する車の進行を妨げてはならない
答えは~
らしいのですが解説がついておらずよくわかりません……。
というより、問題の状況がよくわかりません。
交差する道路が優先道路であるときや幅が広いときには「必ず徐行しなければならない」というのがどうしてもひっかかります。
教本をさっきからめくってはいるのですが、この状況で「必ず徐行」の意味がわからないのです。そもそもどのような状況でのことを指すのかよくわかってなくて……。
自分の読解力がなさすぎるので質問した所存です。
明日試験を受けようと思っているので出来れば至急回答よろしくお願いいたします。 交差する道路が優先道路であれば、優先する車両等がある可能性があることから、安全のため、徐行しなければなりません。
見通しのよい交差点なら優先する道路に明らかに車両等が無いことがわかりますが、徐行して安全を確保することのための法の定めと割り切ってください。
状況により一旦停止は、見通しの悪い交差点など、優先する道路の車両等の状況が確認できない場合、一旦停止して確認しなければなりません。
自分の走行している道路より広い道路と交差している場合は、広いほうが優先となりますが、これは必ずしもそればかりではありません。
広い道のほうに一旦停止の標識がありせまい道に一旦停止の標識が無い場合もあります。この場合、せまい道のほうが優先されます。
どんな場合であれ、交差点は事故が発生する確率の高いところですから、交通整理されていない交差点では、徐行または一旦停止が義務付けられているものです。 http://zubari001.seesaa.net/s/article/5559906.html
徐行や一時停止ヶ所は暗記してください。
試験でも必ず出ます。
状況ですが、別図Bの四輪車が質問者さんの運転する車両です。
図では左から入ってきて下方に右折で進入しています。
見通しは悪くない。信号ない。一時停止標識なし。
ですが、センターラインの状況から、質問者さんの道と交差する上下に通っている道が優先道路です。
質問者さんは、直進にしろ右左折にしろ、上下に走るバイクの進行を妨げないように徐行、必要なら手前で一時停止して進行しなければいけません。 道路交通法第三十六条3項の状況です。
第三十六条
車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。
一 車両である場合 その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車
二 路面電車である場合 交差道路を左方から進行してくる路面電車
2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
3 車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。
4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。 この問題は、自分が狭い道路を通行していて、大きい道路に出た時、そのまま進んだら、大きい道路は道幅も広く通行量も多いので徐行して侵入するんだと思います。
信号機のない交差点の優先関係
信号機のない交差点では、道路標識等によって示された優先道路、明らかに幅の広い方の道路、徐行・一時停止の道路標識がない方の交通が優先となる。
これらで優先関係が定まらない場合には、「左方優先」となる。
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