運転免許の違反に過労運転等が13点とありますが、酒気帯び時の点数があ
運転免許の違反に過労運転等が13点とありますが、酒気帯び時の点数がありません。呼び止められて過労運転等と判断された場合、その場で景気づけに1杯やっても平気ですか?問題がなければ社内に常備したいと思います。 その後運転しなければ、1杯やっても平気です。
(飲んでから運転すると違法)
ただしその場から車は動かせません(あなたは運転できない)。
レッカーや運転代行を呼ぶなりしないと。
怒られるけど、酒気帯び運転などにはなりません。
過労運転はそのままでしょう。 過労運転等っていきなり検挙は無いと思うが
具体的証拠「タコグラフ」「運行日誌」等での判断じゃないか?
呼び止められてその場で一杯は構わないがその呼び止められた時が問題。
業務中ならその場でストップだから延着が心配になるよね。
普通の大人は子供の様な醜態は晒さないと思うよ 過労運転等は2009年の改正で25点です。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/tensuu.htm
呼び止められて、その場で景気づけに飲酒したなら、その時点では停車しており運転はしていないのでただの飲酒じゃない?
でも、刑事罰の方は裁判で決まるので悪質となれば量刑は基準?よりも重くなるかも。
点数表で酒気帯びによる点数加算のない違反で飲酒を伴いそうなものは他に、無免許や共同危険行為などありますね。こういうのは重なると略式で済まない事もあるとか。
http://www.bengo4.com/hanzai/19/1194/1294/b_246874/
過労運転が勤務先によるもので、死亡事故や何度も同じ会社の関係者が過労運転で検挙される事例があったなら、その会社に行政処分などあるかも。
前に高速バスで過労運転が原因で死亡事故になったことがあったけど、その会社は捜査されて罰を受けたから。 もちろん問題ありません。
過労運転等は適用されなくなります。 あいかわらず変な質問ばかりですなあ
回答時は、まともなのにねえ 本当にそうお思いなら速やかにひっそり人生を閉じる事をお勧めします。
若しくは免許を国に返納しなさい。
酒気帯びに点数表記が無いのは
『酒気濃度によって違うから』ですよ。
まあ、どの道『点数に関らず一発欠格』ですので関係無いですけど。
この内容は『自動車学校で習うことですよ』
ページ:
[1]