1118140865 公開 2014-8-22 03:11:00

原付免許取得後1ヶ月後に2点の違反。2014.1月1取得 -

原付免許取得後1ヶ月後に2点の違反。 2014.1月1取得
2014.2月原付で2点違反
2014.3月普通自動二輪取得
2014.4月原付で1点の違反。
累積違反は3点ですが
原付を取ってから1年以内なので初心者期間なのでしょうか?。
それとも上位免許である普通自動二輪を持っているので、普通自動二輪の初心者期間になるのでしょうか?
そうなれば、原付での違反点数は累積6点までになり、初心者期間では無い為現状は初心者講習に行かなくても大丈夫なのか教えてください。

1133795363 公開 2014-8-22 05:59:00

普通自動二輪を取得した時点で原付の初心運転者期間は終了します。
最終的な罰則が原付だけの免許取り消しなので、上位免許取得した時点で原付免許没収する意味がなくなってしまうんですよね。
あなたの場合は新たに普通自動二輪免許についての初心運転者期間がスタートしています。これは普通自動二輪で乗車したときの違反についての累積なので4月の違反は普通自動二輪の初心者運転期間の点数にについてはカウントされません。もちろん運転免許全体の累積点数はカウントされていきますので注意して運転してください。
まとめ
①原付の初心運転者期間は終了したので累積点数は関係なし
②普通自動二輪については初心運転者期間ですが、普通自動二輪の乗車中の違反や事故がありませんので累積点数はゼロ。
③運転免許自体の累積点数は3点。

cat122344474 公開 2014-8-22 05:46:00

初心運転者期間は、1年経過もしくは上位免許の取得で終了です。
上位免許の取得の場合はその免許の初心運転者期間が開始されます。
あなたの場合は原付の初心運転者期間終了後に累積3点になっていますから初心運転者講習の対象ではありません。
普通自動二輪で累積3点になると初心運転者講習の対象。
原付・普通自動二輪で累積6点になると免許停止です。
安全運転でお願いします。
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