免許証更新について教えていただきたいです。先日主人が免許更新期間
免許証更新について教えていただきたいです。先日主人が免許更新期間に入り、ハガキが届かなかったため免許センターに電話しました。ハガキは無くても大丈夫です。とのことでしたのでセンタ
ーでハガキがありませんと伝えたそうなのですが、嫌な顔をされ違うところへ案内されたそうです。
すると、そこでは何も確認せずに違反者講習のハンコをおされ違反者講習をうけたそうです。
1.主人は初めての更新でした。
原付免許から普通免許取得した際、緑から青になりました。
2.過去違反をしたことはありません。ですが、1年前に駐車違反で車にシールを貼られていました。払いましたが、点数は引かれていないはずです。
違反者講習になったことや、ゴールド免許になるかな?!と楽しみにしていたのですごくがっかりしていました。
私の父は公務員でその話をしたらありえない話すべきだといいますが、主人は俺が間違ってた時にガミガミ言われるのが嫌だから…と躊躇しています。
本当に間違うことなどあるのでしょうか?主人が違反をしていないのは確かです… 初心者講習でしょう。
ゴールドは5年+40日が必要です、
原付緑で普通車から3年だとギリギリ届かないかもしれませんね
違反が気になるなら運転記録証明書を発行してもらうしかないです。
駐車違反は出頭したら加点されますので違反に該当します。 要するにどこかで行き違い勘違いが有るのですよ
本人が「無事故・無違反証明書」申請すれば解る事です。
まして質問者様が出る幕じゃないと思いますがね
自己解決が出来ないのでしょうか? 更新のハガキが無いことで
違反者講習になる事は有りません。
初めての更新なら
初回運転者講習(2時間)
では無かったでしょうか?
原付免許取得から
5年以上経過していなければ
ゴールド免許にはならないです。
また、駐車違反で出頭して
点数を加点されたとしても
1回だけなら、違反運転者講習には
ならない筈です。
違反運転者講習と初回運転者講習が、同じ2時間の講習なので
ご主人が勘違いされている事はないですか? ~優良運転者に区分されるには継続した5年の免許期間が必要です。
免許を初めて取得すると3回目の誕生日の1ヶ月後が有効期限の免許証(有効期間は取得日によって異なり2~3年)が交付され、途中で新たな免許を加えることなく初回更新を行うと、有効期間3年のブルー帯の免許証が交付されます。
そうして2回目の更新を迎えれば、必ず5年の免許期間が成立しますので、新たな免許を加えることなく、無事故無違反を継続していれば、2回目の更新でゴールド免許になります。
しかし、途中で新しい免許を加えると、最初の免許証の有効期間を満了せずに、その時点で3回目の誕生日の1ヶ月後が有効期限の新しい免許証が交付されますので、2~3年後の更新では5年の免許期間が成立しない場合が多いです。
運転免許証の左下の「二・小・原」という欄に記載されているのが原付免許の取得日、「住所」の下の「交付」という欄に記載されているのが今回、更新手続きを行った日ですから、原付免許の取得日から更新日までに5年以上があるかどうかを確認して下さい。
例えば、原付免許の取得日が平成21年8月12日、更新日が平成26年8月11日で5年の免許期間が成立です。
免許期間が5年に足りなければ、初回更新者または違反運転者のいずれかの区分となるのですが、この2つは講習時間、講習手数料も同じで、講習の中身は変わらず、交付される免許証の有効期間も共に3年ですから、何ら不利益は被っておられません。
もしも、5年の免許期間が成立しており、過去に違反もない場合は調べてもらう必要があります。
放置駐車違反は運転者としての出頭はせず、使用者宛に郵送されてきた納付書で放置違反金を納付していれば、違反点数は付与されません。 確か5年無事故無違反なら講習うけなくていいです。
多分昔なんかしら捕まってるのでしょう。
私も四年前に事故した分があるので最近更新で違反講習受けました。
免許センターがまずミスなんてしませんよ。
免許証の番号の最後が1なら違反者ですね。
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