ope126305398 公開 2014-8-15 21:41:00

運転免許失効により、大型仮免許を交付された場合、その仮免許で普通AT

運転免許失効により、大型仮免許を交付された場合、その仮免許で普通AT車の路上練習後に普通一種AT限定の技能試験の受験は可でしょうか?
さらに、仮免許の残りの期間で大型車の路上練習後に大型一種の技能試験の受験は可でしょうか?

acq1147575921 公開 2014-8-15 21:45:00

大型仮免の種類による
トラック型なら普通・中型・大型の各路上練習後受験できる
(と、鴻巣の受験窓口では言ってた)

栗林 公開 2014-8-22 05:07:00

そもそも免許取り消し食らった後に大型仮免許取る為には普通もしくは大特免許を再取得してからじゃないと無理だと思うが。

1153150554 公開 2014-8-17 15:53:00

要するに一種類の大型仮免許で
普通一種の路上練習と大型一種の練習
及び普通一種の試験と大型一種の試験が
出来るかと言う質問ですよね?
路上練習は出来ますが
試験はどうかな?
でもこの質問は貴方自身の事じゃないですよね?
仮の話ですよね?
それとも貴方自身の事?
どちらにせよこの質問には疑問が残る。
大型仮免許を持っていれば
大型の路上練習及び受験が可能なのに
何でわざわざ下位の普通一種の試験を受けるのか?
理解不可能です。
もしかして完全に免許が失効して現在
無免許の状態なのか・・・
それなら>運転免許失効により、大型仮免許を交付された場合<
と言うのはあり得ない事。

1140822887 公開 2014-8-17 16:54:00

残念ながら、nobotabiさんのみが正解です。
他の人たちは、誤った知識の提供か、質問者の意図を理解してないかのどちらかです。

大型仮免許なら、中型車と普通車も運転できます。原付や小特はダメですが。

道路交通法 第87条 第2項
『大型仮免許を受けた者は大型自動車、中型自動車又は普通自動車を』、中型仮免許を受けた者は中型自動車又は普通自動車を、普通仮免許を受けた者は普通自動車を、練習のため又は試験等において運転することができる。(以下略)

つまり、(自衛隊上がりか何かで)大型免許しか持ってないような人が普通二種を受ける場合、大型免許で路上試験の運転をしますが、
それと同じで、大型の仮免許で普通車の路上試験の運転をすることができます。
むしろ普通車どころか、「普通、中型、大型、普通二種、中型二種、大型二種」の6つの路上試験に使えます。
限定付きでも可能です。


>knetaro1154さん
失効してから6ヶ月以上1年未満なら、申請すれば持っていた四輪免許の仮免許をもらえますよ。
大型を持っていた人が失効して6ヶ月以上経ってからなら、大型の仮免許を持っていて不思議ではありません。

1153278429 公開 2014-8-16 10:57:00

大型免許を取得するためには2パターンの方法が考えられます。
①普通免許路上練習→普通免許本免・適性・学科・技能→取得時講習→普通免許取得→大型免許路上練習→運転免許経歴証明書入手→大型免許本免・適性・技能→取得時講習→大型免許取得
②大型特殊免許・適性・学科・技能→大型特殊免許取得→大型免許路上練習→運転免許経歴証明書入手→大型免許本免・適性・技能→取得時講習→大型免許取得
②のほうが普通免許の路上練習を節約できたり、大型免許を取得するまでの時間・費用を短縮できるかと思うのです。仮免の期限内にすべて終わるように計画を立ててみてください。

1251845837 公開 2014-8-15 22:12:00

大型の仮免許では、大型以外の練習はできません。
下位免許が運転できるようになるのは本免許のみです。
仮免許で原付を運転しても無免許扱いですよ。
大型1種の受験は可能ですが、大型車での練習が必要になります。
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