尾崎裕美 公開 2014-6-10 08:49:00

自動車免許証の更新について免許の更新月に入っています。この更新月の

自動車免許証の更新について
免許の更新月に入っています。
この更新月の中で新たに中型免許を取得することになるのですが
この場合は中型免許を取得した際に更新されたことになるのでしょう
か?また更新では違反者講習を受けることになるのですがこの場合うけなくてもよいのでしょうか?
無知ですみません。優しい方教えて下さい。

秋野 公開 2014-6-10 08:58:00

併記手続きですので
講習はありません
手続きした日から、3回目もしくは5回目の誕生日+1ヵ月まで有効な免許になります。
手続きを誕生日前に行うと実質2年もしくは4年になりますが
過去の違反歴等を鑑み選択されたほうが良いかと思います。

hak1240405359 公開 2014-6-10 09:42:00

>この場合は中型免許を取得した際に更新されたことになるのでしょう
新しい免許を追加することを併記といいます。
更新ではなく併記です。
併記すると免許歴5年以上で過去5年以内に違反のない人または3点以下の違反1回だけの人は、5回目の誕生日の1ヶ月後まで有効期限が伸びます。
併記の時に講習は受ける必要ありません。
(試験場で技能試験を受けた人で取得時講習をうけなければいけない人や
原付講習は必要)

1052804467 公開 2014-6-10 09:24:00

私も免許をひたすら取っていた事あるのですが誕生日前に取ると立った一週間で一年と計算される様です。
講習も免許取得で受けるのですから納得と言えば納得??
凄い損した気分が先だったような。

1052268184 公開 2014-6-10 09:11:00

取得は取得、更新は更新だと思いますよ
私は二輪の免許を持っているところに普通車免許を取得しました
もうすぐ更新期間 というタイミングで「更新も同時にできたらいいな」と期待は裏切られました
でもあなたの場合は更新期間だし私の時からかなり時が経っているから申し出 したらもしかしたら同時にできるかも....
違反者講習はなにがあっても受けなきゃダメだと思いますよ
推測回答ですけど参考まで...
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