車のツライチについてホイール部分は15ミリ内側ですが、タイヤ部分がややはみ
車のツライチについてホイール部分は15ミリ内側ですが、タイヤ部分がややはみ出ています。
警察に捕まる可能性がありますか?
以前、自動車検査員をしていた者です。
他の方が言うように、乗用車のナンバーなら、10mm未満のはみ出しは違反とはなりません。
厳密に言えば、乗車定員9人以下の乗用自動車は、となります。
これは、保安基準で近年11次改正によって定められた文言であって、警察の取締りとは別になります。
警察の交通取り締まりでは主に道路交通法を遵守していて、保安基準までは知りません。
なので、保安基準で言うタイヤ等のはみ出しは、第18条車枠及び車体の項目で、フェンダー中心から前方30°の範囲と後方50°の範囲で、重りの付いた糸を垂らして、糸からの距離を定規等で、はみだし量を計測します。
そこで、最大はみだし量が10mm未満(大体9mm程度まで)なら違反とはならないのですが、道交法を習う取締り中の交通警察官には、その厳密な計測方法が分からないため、見た目で著しくタイヤがはみ出していると判断した場合は、整備不良として捕まえ、同意しない場合は陸運支局車検場に違反車持ち込まれ、警察官と自動車検査員の立会の基で計測を行います。
そこで違反と認められたら、期日を付けられてその間に改善して再度持ち込み、検査を受ける事になります。
無論、検査員がはみ出しオーバーで違反とされた時点で、違反切符は交付され罰金の支払い命令が下されます。 車種に寄ります。
乗用車(3・5・7ナンバーなど)で乗車定員9人以下の
車両なら10mm未満のはみだしは違反になりません。 整備不良で切符切られるより、職質のきっかけに使われることのほうが多そう。
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