運転免許証の記載について現在、AT限定の普通自動車と小型限定自動二輪車から限
運転免許証の記載について現在、AT限定の普通自動車と小型限定自動二輪車から限定解除をした普通自動二輪車の免許を持っています。
近いうちに、普通自動車の限定解除と大型自動二輪車の免
許の取得を考えています。
どうせなら、免許証に記載されている☆☆は~~限定に限るの記載と裏面の限定解除の印を消したいです
この場合、まず普通自動車の限定解除をし、運転免許試験場で免許証の裏面に限定解除の印を押してもらい、それから大型自動二輪車免許の更新をしてもらえば
免許証にはAT限定に限るの記載と小型限定二輪車に限るは消え、裏面の小型限定二輪の限定解除の印が消えた免許証がもらえるのでしょうか?
少々急いでいます‼︎
分かりずらく幼稚な文章ですが、どうか御回答宜しくお願いいたします。 そうです。
限定解除は裏面に「~~限定解除」と書かれるだけですが、
新しい免許の追加(併記と言います。)は「新しい免許の発行」となりますので、
不要な限定の文字は消えます。
ちなみに併記は、更新とほぼ同意味を持ち、
その併記日からまた3年(金なら5年)の更新日になり、金免許を満たしていれば金になります。 >大型自動二輪車免許の更新
更新では無く併記ね。それで消えます。
ページ:
[1]