免許取り消しについて。免許再取得について。以前、車庫法違反3点、スピード違反2
免許取り消しについて。免許再取得について。以前、車庫法違反3点、スピード違反2点での累積5点と、そして今回80km制限の高速道路でオービスを光らせ累積15点により免許取消になった可能性があります。
8月某日に意見の聴取として呼び出しの通知が来た段階ですので、何km超過だったか現段階では分からず、40kmか50kmか分かりません。
しかし仮に50kmで免取りであるという推測で質問させていただきます。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1411904717...
以前の知恵袋で(上記URL)を参照したのですが、今回私が違反をした車両は普通自動車での違反なのですが、現在
・普通自動車免許
・普通自動二輪免許(免停歴1回、前歴はなくなりました)
・原動機付自転車免許
を取得しています。(全て取得後1年以上)
そして実際の免許取消が執行されるまでには交通裁判所や検察庁に行って供述調書の作成などの事務手続きで1ヶ月~1ヶ月半かかると思いますが、この間にクルマとバイクの上の免許、つまり中型自動車免許と大型自動二輪免許を取得すれば免許取消が無効、あるいは違反した免許のみ剥奪となると聞いたのですが、そのあたりの情報をご教授していただければ幸いです。補足上記参照URLが消えていたのでコチラです。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14119047174 行政処分での取消処分では、いくら上位免許を取得したところで、免許取消は避けられません。
あなたが言っているのは、初心者特例に基づく、再試験での取消処分のことです。 そんなに免許証が大事なら、安全運転をしなってか!
実力が有ればイギリスなどに移住して日本の免許をイギリスの免許に書き換えましょう。
日本の法律で、外国の政府が発行した免許証を取り消しには出来ませんからね。
3ヶ月イギリスに滞在してからイギリスで国際免許を発行してもらえば、日本に上陸してから1年間運転が出来ます。
日本で日本が発行した運転免許が取り消しになっても、失格期間が終了した後で外免切替をすれば良い。
カナダ、台湾でも良い。
余談
処分決定前に自分の発行を受けている免許証を自主返納して、他県に住所変更をした後に免許を新規に取得して・・・・・ヤーメタ犯罪者になりそ。
免許証を返納して無免許の人に、免許証の取り消し判決が出せるのでしょうか? 無駄で意味のない行為となります。
行政処分における免許取り消し処分は、
免許証全体、言い換えれば人間に
課せられるものです。
取り消し処分執行までに、
他の免許を取得したとしても、
・新しく追加した免許もろとも全免許が取り消し処分を受ける
か
・新たに免許取得することを拒否される
となります。つまり、お金と時間の完全なる無駄です。
ご質問にある、
・上位免許をとると処分がなくなる場合
というのは、
・行政処分よる免許取り消しに関するルール
ではなく、
・免許取得1年以内に適用される初心者特例制度上の処分
で免許取り消しに該当するケースです。
ですが、質問者さんの取り消し処分は、
行政処分によるものです。よって・・・
・15点で「全免許が」取り消し
・取り消し処分日から1年は欠格期間で免許取得不可
・免許再取得時に取り消し処分者講習受講が義務
・免許再取得時に最初から前歴1
という処分に該当します。 それはありません。
再試験に合格せず免許取り消しになった場合は、罰則がありませんので、すぐに再取得できるのです。
しかし違反を犯して取り消しになった場合は、一年の欠格期間があるので、取り消しになってすぐは受けられません。
また取り消しになる前に合格したとしても免許は一つなので、取り消しになるときには合格した免許も取り消しになります ご愁傷様です。
が、まずは罪は罪としてしっかり受け止めて下さい。
2人ともドヤ顔で回答しておられますが、私の知人は普通自動二輪で速度超過の免許取り消し処分の恐れが出たときに、上位免許である大型自動二輪を一発試験で取得し、何事も無く乗っていますよ。
つまり、行政処分が下り欠陥期間が生じ、免許取得不能になる前に新規免許を取ってしまえばその免許に関しては何ら影響はありません。
言ってしまえば、大型自動二輪や中型自動車という大きな括りの中に、普通自動二輪や普通自動車があるのですから。
もしこの考え方に間違いがあるのなら、しっかりとロジックを立てて反論して頂きたいものです。間違いなら、私の知人は無免許で乗り回しているということになるのでw それはさ・・・・再試験で落ちた時の話でしょ?
貴方は免取りなんだから、上位取ってもそれ毎取消ですけど・・・
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