越智静香 公開 2014-8-3 20:27:00

免許取り消し処分の欠格期間が過ぎて、新たに取得するには、処分

免許取り消し処分の欠格期間が過ぎて、新たに取得するには、処分者講習を経て教習所に行かず、直接、免許センターにて技能・学科試験ってトライできるんでしょうか?やっぱ仮免というのが必要な
んで無理ですかね?

1150563161 公開 2014-8-3 20:51:00

仮免も試験場で受けたらいいだけでしょ

qtz111511847 公開 2014-8-4 21:00:00

素直に教習所行ったほうがいいですよ。平日何日も休めます?
自分は、大型二輪、大型二種、けん引一種(下位は省略)持ってますが、もし取り消されたら、迷わず教習所行きます。
一発で受かる自信ないですから。

fuk101317098 公開 2014-8-4 11:04:00

まずは試験場で仮免許受験
仮免許取得してから路上練習してから本試験。
このパターンなら可能です

aot123384513 公開 2014-8-4 01:25:00

仮免許がなければ、路上試験ができないではないですか?なので、仮免試験をうけないとダメですよ。

白石琴子 公開 2014-8-3 21:19:00

免許センターで一発受験はできますが、一発受験でも仮免は必要です。
教習所と違うのは指導がないだけで、学科と仮免許を受けて合格したら、何時間以上だったか忘れましたが、3年以上の経験者の署名と判が必要です。
取り消しになったのなら運転できますから、判をもらうだけで実際に練習する必要はありません。
練習が終わったと思えるころに本免を受けてください。
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