1143242761 公開 2014-8-5 17:33:00

免許更新について。今月免許の更新があるのですが、10月に引越しの予定がありま

免許更新について。
今月免許の更新があるのですが、10月に引越しの予定があります。一軒家です。今はハイツ暮らしです。
有効期限が5年なので更新後すぐに住所変更して5年間裏書きがあるの
はちょっと嫌だと思っています。
そこでふと思ったのですが、引越し先の住所の番地は決まっているので、まだ引越ししてないですが市役所へ行って住所変更してから免許の更新に行っても大丈夫でしょうか???

1253050913 公開 2014-8-5 17:51:00

>>まだ引越ししてないですが市役所へ行って住所変更してから
>>免許の更新に行っても大丈夫でしょうか???
全て書類上の手続きになるので行うことは可能でしょうが
やや問題のある行為ですね。
「公文書偽造」という違法行為にはなります。
まあ重大な犯罪というわけではありませんしお勧めはしませんが
自己責任の範囲で行って下さい。

1150818591 公開 2014-8-5 19:28:00

原則を言えば、住民登録は住み始めて14日以内ですから、まだ住んでもいない所で住民登録を行うことは住民基本台帳法違反にあたります。
しかし、現実には、住宅ローンの申し込みをする際、申込者がその住宅に実際に住むという証明のために、新住所での住民票の提出を金融機関から求められる事があります。
融資が決まらなければ、その住宅は買えずに住むこともできず、新住所で住民登録をしなければ融資を申し込めないという矛盾が生じますから、まだ住んではいない住所で住民登録を行うということは実際には行われています。
役所はわかっているので、実際に居住しているどうかの調査は行わないのですが、法律は法律ですから、引っ越しは住んでいますか?いつから住み始めましたか?などの確認は行います。(黙認)
「引っ越しが住んで住み始めています。」と役所で嘘を言えるなら、引越し前に新住所で住民登録を行うことは可能です。
「まだ住んでいません。」と事実を言えば、受理してもらえません。
実際に住んではいない住所に免許証の住所変更を行うことも、 免状不実記載で法律違反ですから、お勧めできることではありません。
活動家や反社会的勢力の構成員などでなければ、検挙されることはありませんが・・

tez11508817 公開 2014-8-5 18:23:00

都道府県にもよりけりですが、新住所証明書類として住民票以外にも色々と認められています。
例えば東京都だと
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kisai/kisai00.htm
>住民票(コピーは不可)、新住所の健康保険証、消印付郵便物、住所が確認できる公共料金の 領収証、在留カード、特別永住者証明書のいずれか1つ。ただし、消印のないダイレクトメールや 年賀状は除きます。
消印付き郵便物……………どうにでもなる…………。
って事で、引っ越し先予定の都道府県警HPなんかを参照して、更新と同時に住所変更済ませちゃっても。
もちろん、手続きは新住所の管轄施設です。
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