san1246409096 公開 2014-8-16 10:56:00

運転免許の免停について。軽微な違反3回(2点×3回)をしてし

運転免許の免停について。
軽微な違反3回(2点×3回)をしてしまい、違反者講習該当者になってしまいました。
しかし平日がどうしても忙しくて、講習に行ける時間がとれません。
仕方なく免停30日をうけようと思っているのですが、これは待っていればいいのですか?
免許センターに行って免許の返納とかって必要なのでしょうか?
ちなみに講習の封書が来たのは今日で、講習期間は今から一か月です。
ですが、出来たら早い段階で免停30日を過ごしてしまいたいので、何か方法をわかる方がいればよろしくお願いします。補足sunafukin1112さん

違反者講習の受講日変更可能期間は、今日から1か月でその間は都合上受講できません。先延ばしにできるならば、私もうれしいのですが、通知書には講習を受講しなかった場合は、行政処分を受けることになる(免停30日)と書いてあるので、一か月経過すると免停30日になるみたいです。

1151370803 公開 2014-8-16 16:17:00

>>仕方なく免停30日をうけようと思っているのですが、
>>これは待っていればいいのですか?
>>免許センターに行って免許の返納とかって必要なのでしょうか?
待っていてはだめですね。
免許センター等に免許証を返納氏に出向かなくてはなりません
もちろん1日かかるものではありません
せいぜい15分程度でしょう。
違反者講習を受講しないと自動的に30日の免停処分(免停を短縮
する為の免停処分者講習の受講資格はなくなる)なので30日間は
免許証を預けて一切運転ができなくなります。
免停が開けたら再び免許を取りに免許センター等に出向かなくては
なりません。
この場合も大した時間はかからないでしょう。

◆回答者の皆さんは何故免停の短縮のことばかり言うのでしょう。
質問者さんは一言も「免停を短縮したい」とは言っていないのに。
もう少し質問者さんが「何を聞きたがっているのか」を察するべきでは?

112180063 公開 2014-8-16 11:45:00

>しかし平日がどうしても忙しくて、講習に行ける時間がとれません。
>仕方なく免停30日をうけようと思っているのですが、
>これは待っていればいいのですか?

それは、大きな間違いです。
公安委員会(警察)側にしてみれば、『やむを得ない理由』以外は、
違反者が忙しかろうが、なかろうが、知ったことありません。
(残酷です)
『やむを得ない理由』と認めてもらえれば、受講日の変更は、可能です。
それでも何時かは、必ず“違反者講習”を
受けなければなりません。(決まりです)

※ 一日講習を受ければ30日免停が1日になる、というカラクリは
正確ではありません。
“違反者講習”とは、免停期間を短縮する為の講習ではありません。
免停期間を短くするには、
一日講習の考査(試験)点数と受講態度が重要で
考査成績が【優】でないといけません。
分かりやすく例えると考査成績が、優れていたので『ご褒美』として
免停期間が短縮されるのです。

orb1148729549 公開 2014-8-16 11:37:00

珍しいねぇ。わざわざリスクある処分を選ぶんだ?
違反者講習は運転して行っていいし、1日夕方まで拘束されるけど、免許停止による『前歴』もつかないし、違反点数も0のキレイな状態になる、有り難い処分なんだけど?
免許停止になれば、30日丸々か、講習受けるならやっぱり1日拘束されるし、運転して行けないし、前歴はつくし、メリットないよ?
まして、免許停止が終わって前歴1になったら4点で60日停止だし、講習は2日だし、10点以上で取り消しだぜ?
どっちにしろ、1日は免許証預けに行かなきゃならないんだから、学生なら学校休んでも、会社勤めなら会社休んでも絶対に違反者講習で1日で終わりにした方が得。

1219012059 公開 2014-8-16 11:25:00

違反者講習は土日祝日もやってますよ

kay1012123091 公開 2014-8-16 11:03:00

どのみち、免許を返納しに行かなくてはいけないのだから
講習受けちゃったほうが楽だと思いますが・・・
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