免許証の更新を忘れて、執行してしまいました。 - 半年以内であれば
免許証の更新を忘れて、執行してしまいました。半年以内であれば適性試験を受けることで再取得できるとのことですが、
免許証には「2月28日まで有効」と書いてあるので、
『8月28日』までに行けば半年以内ということで受理してもらえるのでしょうか?
ちょっと心配になったので、確認したく質問しました。 >免許証の更新を忘れて、執行してしまいました。
はい、6か月以内に手続きをしましょう
免許自体がなくなりますので注意
(6か月を過ぎると仮免許からになります) 半年以内なので8月28日までのはずですが、以前ブログであなたのようなケースで最終日に行ったら駄目だったというのを読んだことあります。
なので一応、8月27日までには手続きに行かれたほうが確実だと思います。 8月28日までに試験場で適正検査と
講習を受講すれば免許は復活可能です。
半年を超えると、もう仮免許の再発行しか
してもらえないので、免許を失います。
なお、現在質問者さまは完全に無免許状態です。
大丈夫かと思いますが2月29日以降の運転は、
今問題になっており、厳罰化された
「無免許運転」に該当しますので、ご注意ください。
(無免許運転の刑罰)
・3年以内の懲役か50万以内の罰金
・25点の加点。免許は確実に取り消し&欠格2年
・人身事故をおこせば任意保険適用が限定的に。
・通常の自動車運転過失致死傷害罪より重い刑罰にも該当
することにも 誕生日の1ヶ月後までが更新有効期限で、失効期限は誕生日以降6ヶ月で、もう切れてるよ。今行けば仮免からやり直しだよ。
執行と失効は言葉の意味が全然違うよ。
今はもう無免許状態だよ、検問受けたら無免許で検挙され25点で欠格2年罰金50万以下だよ。
ご愁傷様。 >『8月28日』までに行けば半年以内ということで
>受理してもらえるのでしょうか?
はい、失効後(有効期限が切れて)6ヶ月以内ですから
尚、適性試験だけでなく、更新時と同等の講習も受講しなければなりません。
また、更新ではなく再取得(試験は免除だが、試験を受けて取得する場合と同じ扱い)なので、交付手数料は復活させる免許の種類ごとに料金がかかります。 有効日より半年いないですが
気づいていますか?あなたは今、無免許状態ですよ
仮にいま、警察に止められると・・・・
どうなるかわかりますよね
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