永井美子 公開 2014-8-30 21:12:00

けん引免許を取得した後に普通中型大型大特免許を返納したらけん引免

けん引免許を取得した後に普通中型大型大特免許を返納したらけん引免許だけ残す事はできるんでしょうか?受験資格と取得後の所有資格は別ですよね?けん引免許と二輪免許で二輪車を使ってけん引する事はできますか?
補足二輪車で二輪車のけん引自体はできますよ、二輪車のけん引免許はないので750kg以上は無理ですが
無免許の方の回答が多いですね、NGが捗ります^^;

yon125075063 公開 2014-8-30 21:49:00

2輪車で牽引出来ないので、
牽引免許は有効だけど、
使い道が無くなるだけです。
再所得すれば牽引出来る。

1052674630 公開 2014-8-31 19:18:00

無理でしょう。
牽引用のトラクター設備を二輪に装着して、非牽引車を牽引しても重過ぎて動けません。
普通車・中型車・大型車・大特車いずれかの車両あっての非牽引車です。
トラクター車両の免許が無いのに牽引免許だけ残すのは意味がありません。
それに、前列がありませんよ。
役人は前列のない事はしませんからね。

pea111673293 公開 2014-8-31 17:01:00

>750kg以上でけん引するから免許が必要なのですよ無免許ちゃん<
つまり質問の意味は
二輪車で750kgを超える車を牽引したい、出来るかですね
結論。出来ません。認められていません。
だから牽引免許だけを残しても自動二輪で750kgを超える車は
牽引出来ないから残した牽引免許は宝の持ち腐れ。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC

11548368 公開 2014-8-30 21:54:00

けん引免許(牽引免許)は「車両総重量が750kgを超える車」を
けん引する場合に必要な運転免許証です。
ですから普通自動車免許か大型免許か大型特殊免許を所有していないと
牽引できないことになります。

ちなみに2輪車での牽引は認められていません。

1243139869 公開 2014-8-30 21:31:00

原付でリヤカーを牽引するのに牽引免許は不要だったと思いますが?
自動二輪で牽引は別の規制が有ると思います。
牽引免許のみ残せるかどうかはは知りませんが、仮に残せても何の役にも立たないと思います。

1026749002 公開 2014-8-30 21:17:00

牽引の取得条件は「普通車免許以上」です。
保持条件は設定されていません。
無意味なことを考えるほど役人は暇じゃないです。
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