飲酒運転取消処分講習が平成25年4月1日から始まったそうですが、平成
飲酒運転取消処分講習が平成25年4月1日から始まったそうですが、平成25年3月31日までに飲酒運転で取消処分を受けた人も免許の再取得する為に、講習を受けなければならないのでしょうか?補足取消処分者講習とは別に受けるようになるのですか? 飲酒運転取消処分講習とは罰則ではない。
刑法では罰則についての遡及効は認められていないが、
この制度は再取得者の飲酒運転を未然に防ぐ為のものなので
3月31日以前に取り消しになったものにも適用される。
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