緑ナンバートレーラーで、物損事故を起こしてしまいました。電柱と道路脇の敷地
緑ナンバートレーラーで、物損事故を起こしてしまいました。電柱と道路脇の敷地に設置されたコンテナ数台と衝突しました。現場検証で、警察の方に居眠り運転で有る事を伝えました!私は免許取り消し処分になるのでしょうか?調べた所物損事故の場合、運転免許取り消しまではならないそうですが、私のように 緑ナンバー大型車となると、普通車の処分より、はるかに重くなるとうかがいました。 元電気屋の運行管理者の仕事をしています。
公道や一部の広域農道、一部の限られた私有道路以外は道交法の適用外です。
公道以外の範囲は非常に限られるので、公道以外は適応外と思って頂いて結構です。
事故現場であなたの車が、完全に敷地内に入っていたなら単なる器物損壊で、器物の弁償と休業保障さえしてしっかり謝れば、違反点数すら加算されない可能性があります。
お金は保険でまかなわれるでしょうから、個人でお支払いになる部分は少ないでしょう。
電柱について
電柱は車ではありませんが、電力会社か電話会社の持ち物であれば、経験上停電時の損失保障と物品の弁償さえすれば、示談に応じてもらえない事はまずありません。
停電時の損失保障とは給電できなくて売れなかった電気代の補填ではなく、給電等を受けられなくなって損失が出た顧客への賠償等に当てられるお金です。
電力会社等に対して顧客からの賠償請求があったり、直接損失が無くとも契約上違約金が発生した場合などの保証です、顧客から請求が無くても何らかの名目で請求がある場合があります。
勿論、他に電柱の立替費用等は必要です。
基本的に早急に請求されたお金さえ払えば問題はありません。
電柱には企業や個人が所有する私有の物もありますので、その場合はお相手次第です。
厳罰を望むかどうかの選択は被害者が選択できます。
コンテナも持ち主次第だと思います。
厳罰を望むかどうかの選択は被害者が選択できます。
お相手が厳罰を望むかどうかで、どのくらい罪に問われるかどうかが決まります。
しかし、公道上であっても当て逃げも飲酒運転もせずに、示談が成立する物損事故単体で免許取り消しになった事例を聞いた事がありません。
今回の他に違反があったり、人身事故(負傷者にはあなたも含む)になったりしていれば条件が違う事があります。
例えばうちの下請の会社であった事なんですが、接地加重を超えた路面に侵入し、本人は気がついていないが舗装を壊していて立ち去ってしまい、後から発覚して訴えられた事がありました。
現状は、被害者に謝り倒してお金さえ払えば、公道であっても軽い違反で済む話しだと思います。 通常、物損事故で免許に影響する事はありません。
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