車の運転の交通の罰則について。一年間で罰則4点。6点で免許停止とききましたが、
車の運転の交通の罰則について。一年間で罰則4点。6点で免許停止とききましたが、昨年の10月25日に4点になってから罰則はありません。この場合、11月になれば罰則は0点になりますか?
回答よろしくお願い致します 最後の違反(昨年の10/25)から1年間無事故無違反であれば、これまでの4点は累積から外れますので、実質累積点数は0点になります。
今年の10/25いっぱいまでに何らかの違反をした場合には、それまでの4点に足されます。それで累積6点以上になれば免停処分の対象になります。
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