危険ドラッグの所持のみで自動車免許の停止(免停6ヶ月)になるという
危険ドラッグの所持のみで自動車免許の停止(免停6ヶ月)になるという記事をみたのですが、事故を未然に防ぐ事が目的なのは理解できます。では、幻覚症状がない精神疾患(鬱やADHD)の場合
で向精神薬や睡眠薬を所持している時に検問や職質でそれらの薬が見つかった場合も危険性帯有者扱いになってしまうのでしょうか?補足沢山の方々より返信いただいありがとうございます。お薬手帳の持参は一理あると思います。
近々で処方される予定の薬にコンサータがあるのですが、ネットで調べると安全性が高い覚醒剤とも記載がありました。中核神経刺激薬です。
医療用目的であれば問題ないですよね? 悪意がないのは構わないでしょう。
酒やドラッグは悪意を持って摂取しています。 普通に解釈するなら医師からの処方は問題無いのではないでしょうか
寧ろ、それが無いと困るんじゃないのかなぁ。
常識だと思う。 他の方も書いているように、
医療として治療に必要な医薬品であれば規制対象ではありません。
それを客観的に証明する方法はお薬手帳でしょう。
危険ドラッグにそのような必要性はありません。 国民に気付かれないように「薬物」による影響で停止させられる
先例を作ろうとしていると考えれば合点がいかないか?
今は「危険ドラッグ」で盛り上がっているし
反対する奴は居ないだろう?
これで、また仲間であるはずの患者団体の努力を無にする
てんかん罹患者により事故でも起きようものなら
薬物を拡大解釈させ範疇に入れるのは容易だからね そのような時は薬局からもらえる「お薬手帳」を車に積んで持ち歩くと良いのですよ。 心配なら薬局がくれる
薬の効能書いた紙車に置いとけばいいんです
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