ゴミなどの収集に使う、パッカー車の新車を導入しましたが、最大総積載8t
ゴミなどの収集に使う、パッカー車の新車を導入しましたが、最大総積載8t未満でディーラーは普通免許で運動可能と言いましたが、ナンバーが大型のサイズと同じです。この車両は大型扱いなのでしょうか?大型進入禁止など取り締まり対象なのでしょうか? 最大積載量8トンじゃ、大型扱いでしょうね
当然取締りの対象です。
普通:積載量3トン未満 総重量5トン未満
中型:積載量3トン以上・6.5トン未満 総重量5トン以上・11トン未満
大型:積載量6.5トン以上 総重量11トン以上 ←積載量8トンじゃここでしょう 最大積載量8トン未満は大型です
ご存じのように
中型の最大積載量の上限は6.5未満です。
質問に最大総積載8トン未満とありますが
総重量8トン未満の間違いでは?
それでも現行の普通免許では運転出来ません
これを運転出来るのは現行の中型免許か
旧普通免許(8トン未満限定中型)
それと大型免許です。 パッカー車って小さいけど大板のナンバープレート付いてますよね
もちろん大型免許が必要です
小さい車だから中型8tで乗れると思ったのでしょう やれやれ・・・ディーラーの人間の程度が知れるね。
まさか三菱やいすゞの正規ディーラーではないと思うけど・・・ 最大積載量が8tでしょ?
荷物(パッカーの場合はゴミ)が8t積めるんです。
そうなれば、車検証見れば分かりますけど、『車体総重量(乗車定員+車体+積載量)』が13~15tとかですよ。
旧普通免許の乗れる範囲は車体総重量は8t未満だから、そのパッカーはアウト。
ナンバープレートが大型と同じ大判なら確定だよ。
最低中型の限定ナシ以上じゃないと。
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