こんにちは。宅建の問題についてわからないことがあるので、質問させていた
こんにちは。宅建の問題についてわからないことがあるので、質問させていただきました。免許を受けようとするC社に、刑法第206条(現場助勢)の罪により科料に処せられた役員がいる場合、その刑の執行が終わってから5年を経過しなければ、C社は免許を受けることができない。
という問題があり、正解は×です。
私は~だと思うのですが、どうして×なのでしょうか?どなたか力を貸してください!
ちなみに答えは
刑法第206条(現場助勢)の罪により科料に処せられたとしても、欠格事由とはならない。従って、その者が役員であっても、C社は免許を受けることができる。
とあります。
よろしくお願いします! 「科料」だからでしょ(笑)
死刑→無期懲役→無期禁固→有期懲役→有期禁固→罰金→拘留→科料→過料
この順で罰金刑以上が欠格じゃないかな 罪名が現場助勢の科料だからです。
禁固刑からは例外無く刑の執行を受ける事が無くなった日から五年、終了した日から五年は
免許を受ける事が不可能です
ですが、罰金の場合罪名に寄り五年のペナルティが有るものと無いものが有ります
例として、詐欺罪、過失傷害罪、横領罪等は欠格に当たりません
当たるものは暴行罪、傷害罪、現場助勢、恐喝、威力業務妨害等ですた
欠格対象になるものとの明確な違いは暴力的な犯罪かそうでないかです。
試験に絶対出るはずなんで、代表的な物は暗記しておいたら宜しいかと思います
そして科料はそもそも欠格に該当しません。
罰金からです 現場助勢で罰金なら欠格対象ですが科料は欠格対象ではないです。 この質問、カテゴリーが違うと思います
通報の対象ではないでしょうか?
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