初心者マークについて今度出張で高速道路を利用することになったのです
初心者マークについて今度出張で高速道路を利用することになったのですが、免許を取って1年半しか経っておらず高速道路も教習所以来初めてです。運転に自信がなく心配なこともあって初心者マ
ークを貼りたいと思っているのですが、初心者マークを貼る期間を過ぎてしまっているので違反になるのでしょうか? この質問過去にもたくさん出ていたね
検索して個々についている回答を読んで御自身で判断してもいいかもよ(笑)
一応ね・・・
初心運転期間を過ぎての表示は法令違反にはなりません。
しかし、初心運転期間でない者が周囲に対して
虚偽表示することに何も感じないのもどうかと思う。
初心運転者妨害の違反は、「初心運転者」ではなく「初心運転者標章表示車」に対しての割り込み行為等です。
周囲の車両が意図せず割り込み行為に近い行為をした場合
虚偽表示者を原因として他人を違反者にしてしまう事にもなりかねません。
「自分さえ良ければ」と考えるか否かだと思います。 違反ではないです。
初心者マークで免罪符代わりしようと思われているのでしょうが、そんなことせず、合流の際はしっかり加速して、ルームミラー、サイドミラーで後方確認、真横など死角は軽く首向いて確認します。合流が怖いのは速度差があるからです。加速して走行車線の車の速度と同じかぎりぎりそれ以上の速度を出して、走行車線を走行している車の直後に入るつもりで合流しましょう。加速が遅いと後続車に迷惑が掛かります。
あとは一番左側走行車線を流れにあわせた速度で流し、出口は普通に抜けるだけです。 初心者マークは
免許取得してから
1年間は前面や後面に
付ける義務があります。
よって
初心者期間を過ぎた場合
初心者マークは
付ける必要が無く
無効になります(違反)
あなたがするのは
嘘をつく事ですから。
無理なら無理で
会社に申告する事
高速道路を避ける
方法も見つかるはず。
私の信用が無ければ
最寄りの警察
免許センター
に問い合わせして下さい 違反にはなりません。
法令で決められているのは、
普通免許取得1年以内であれば表示義務あり、ということです。
1年以降は表示不可、とは決められていません。
ただし、初心者マークは免罪符ではないことを認識してください。 全く問題ありません。
それどころか高齢者のマーク、聴覚障害者マーク、肢体不自由者のマーク、はては「仮免許練習中」ですら、
対象以外の人が付けても違反ではありません。 1年を過ぎたものが初心者マークを付けていても違反にはなりません。
しかし、本来の法目的からは外れた行為です。
警察は嫌がります。
ペーパードライバーなど極度な未熟運転者以外はやめましょう。
高速道路も基本的なルールは一般道路と同じです。
そんなに怖がる必要ありません。
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