>兵庫県西宮市で今年3月、自転車でひき逃げ事件を起こしたとして、県警は
>兵庫県西宮市で今年3月、自転車でひき逃げ事件を起こしたとして、県警は11日、同市職員の男(54)を180日間の中型運転免許(以前の普通免許)停止の処分にした。これはどいうことですか?
自転車=軽車両=免許が必要ない。
これで、免停なのだから「歩いて道交法違反=免停」
でも、おかしくない。
ということになるが。補足正解
>免許の必要がない自転車を運転中の違反行為で違反点数が付与されることはありません
言い換えると、
点数制度によって免停にはならない
となる
takae99痴呆の回答は
>公道で車両を運転し違反すれば点数が付くのです
だから「免停」になったのです
つまり
点数制度によって免停になる。と断言しています
正解者は、点数制度によって免停にはならない
矛盾していることをtakae99は、同じことを言っていると信じている痴呆症である^0^ 人間は車両じゃ無いからね。 免許があるから免停で済んだんで、無免許なら刑務所直行と言うことだね。 危険性帯有者と判断したことによる処分です。
通常、免許が必要な車両を運転中に、違反で取締りを受けたり、人身事故を起こすと、違反点数が付与され、累積点数が免許停止処分等の基準に達すれば、行政処分を受けることになりますが、これは点数制度による処分です。
違反点数は免許が必要な車両を運転していなければ付与されることはなく、免許の必要がない自転車を運転中の違反行為で違反点数が付与されることはありません。
しかし、道路交通法および道路交通法施行令で、「免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき」は、「六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる」と規定されています。
これは点数制度によらない処分(点数制度外処分)といい、点数が一切付かず、処分を直接受けることになります。
酒気帯び運転や無免許運転の幇助などで処分を受けるのも、点数制度外処分です。
つい最近ですが、車内から"危険ドラッグ"が発見されれば、その時点で使用していなくても、免許の効力を停止するという記事が新聞に載っていました。
これは、車内に所持しているような人は、運転中に使用しかねない、いわゆる危険性帯有者であると判断し、この道路交通法の規定に基いて免許停止処分にしますよということです。
今回の自転車でのひき逃げ事件についても、もしも、自動車を運転中に交通事故を起こせば、同じように被害者を救護せずにその場を立ち去りかねない危険性帯有者と判断したための処分です。
数年前に、大阪の堺筋で、走行中のタンクローリーの直前を自転車で横断し、死傷事故を誘発した人が同じように免許停止処分を受けています。
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