1152771102 公開 2014-8-18 11:38:00

教えてください。平成25年12月から1年間の免許取消という行

教えてください。
平成25年12月から1年間の免許取消という行政処分を受けています。
当然ですが、全く車には乗っていないです。
最近になって警察から電話があり、平成25年6月にオーピ
スで写真取られているという話をされました。
まだ実際のオーピスの写真を見に行っていないのですが、免許取消前なので無免許運転とかにはならないみたいですが、免許取消期間の延長はあり得ると言われました。
裁判所まで行き、行政処分を受けて現在執行中です。
また期間が延長されるということは納得いかないのですが、実際のところどうなのですか?
乱文で申し訳ございませんが、何卒ご教授下さい。

中岛礼香 公開 2014-8-18 11:40:00

しょうがないですよね。
取り消し前の違反なんですから、
本来ならばスピード違反を処理されてから取り消し処分ですから。
延長されるというより、本来の期間になるだけですね。
納得いかないのであれば行政訴訟をして裁判すればいいと思いますよ。

122620124 公開 2014-8-18 12:35:00

違反した覚えがないなら納得いかないのはわかります。

1152445857 公開 2014-8-18 12:34:00

処分は累積点数の合計で決まります。
H25年12月の取り消し処分が累積何点で
取り消しに該当したのかが不明ですが、
15~24点の範囲内でしょう。
よって、15~24点に今回速度超過の
累積点が加算され、欠格期間が延長されることはありえます。
免許の取り消しや欠格処分は刑事罰ではなく
行政処分なので、時効規定もないためです。
そのため、この処理における違法性はありません。
ただ、非常に珍しいケースでしょうし、
一度処分が決定した行政処分が変更されるというのは、
正直聞いたことはありません。
もし欠格期間が延長される場合、
オービスに撮影された違反ということは
6点か12点の違反点です。
これが加算され、欠格期間が再設定される
という流れになるのでしょう。
そして欠格期間は、過去前歴や取り消し処分歴がなければ、
下記で設定されます。
===============
15~24点:1年
25~34点:2年
35~39点:3年
40~44点:4年
45点~:5年
===============
あなたの場合は、
①15~24点+6点=21~30点

②15~24点+12点=27~36点
ということになります。
よって、欠格期間については、
・1年のまま
・2年
・3年
という可能性がでてきます。
また、オービスに撮影されたということは、
もう反則金対象とはならず、
本件でも送検→略式起訴→簡易裁判→罰金刑
ということになるのは確実です。
こちらは「刑事罰」ですが、刑法上の時効範囲内です。
よって、こちらも当然違法性はありません。
合法的な有効な処分ですので、拒否・対抗する
方法はありません。
以上、ご参考までに。

a_t1114622308 公開 2014-8-18 12:32:00

取り消し確定前の違反ですよね。身に覚えあるんですよね。
それなら延長があっても致し方ないと思いませんか?それとも今の取り消しが終了後にまた免停を延長しますか?その場合は前歴1での点数になるので1年の欠格になるかもしれませんよ。そうすると手続きなどでまた金額も発生しますし無駄な時間も増えます

1151173751 公開 2014-8-18 12:15:00

取り消し時の欠格期間ですが、10点毎に1年ずつ延びます。
例:前歴0の場合
15~24点:免取・欠格期間1年
25~34点:免取・欠格期間2年
35~44点:免取・欠格期間3年
45点~:免取・欠格期間5年
>平成25年6月にオーピスで写真取られていると
>いう話をされました
6点以上は確定。50km/h~の速度超過なら12点。
現在何点で免取になったのかしりませんが、
例えば
20点で免取になったのであれば、6点足されたら、欠格期間が1年増えますよね。(改め2年)
24点で免取になって、12点たされたら、欠格期間が2年増えますよね。(改め3年)
>また期間が延長されるということは納得いかないのですが、
決められたルールがありますので、それに従うしかないですね。
15点ギリギリで免取になり、6点の違反だったら、期間の延長は無しですよ。

com129088798 公開 2014-8-18 12:14:00

~欠格期間が変更される可能性はあります。
今回、取消処分前の違反行為が判明したことで、取消処分の理由となる点数が変わってきますので、それによって欠格期間2年の処分基準点数に達してしまうと、処分のやり直し、欠格期間の変更が行われる可能性があります。
どのような累積点数で処分を受けたのかわかりませんが、もしも速度超過が12点であった場合には、取消2年の基準に確実に達しますから、欠格期間が変更される可能性が高いです。
例えば、前歴0回累積15点で取消処分を受けた場合、12点が合算されると、前歴0回累積27点で取消2年の基準に達してしまいます。
しかし、速度超過が6点であれば、10点未満は欠格期間を変更しないようにという通達もありますので、仮に取消2年の基準に達したとしても、欠格期間の変更は行われない可能性が高いです。
いずれにしても、超過速度を早く確認するようにしてください。
「納得いかない」とありますが、欠格期間が変更されることになったとしても、取消処分を受ける前に発覚していれば、同じ処分を受けることになったはずで、処分が執行された後に発覚したことで何ら不利益を被ることはありませんから、納得するしかありません。
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