交通違反点数について - 今5点たまっていて後一回とられたら免停になってし
交通違反点数について今5点たまっていて後一回とられたら免停になってしまいます……
丁度普通二輪の免許取りに行ってるんですけど、これをとれたら点数リセットされるんでしたっけ?
お願いします(゜ロ゜; 新しい免許を取得(併記)しても、点数はリセットされません。
3点以下の累積での5点であれば、あと1点の違反をして、
丁度6点になれば違反者講習受講対象者に選ばれます。
違反者講習を受講すればリセットされます。 別の免許を取得したからといって累積5点がいきなり0点に戻ることはありません。
もしそれが可能ならば、取消処分寸前の人などで試験場や自動車学校は大盛況でしょう。
最後の違反から1年間無事故無違反であれば、それまでの点数は累積から除外されるので、0点と同じ扱いになります。
あとは、違反者講習を受ければ前歴0回累積0点になるし、免停処分を受ければ前歴1回累積0点になります。
それと、違反から3年経過したぶんについては、順次消滅していきます。 免停講習受けたら前歴1の点数0点になるよ。
二輪免許は0点でも、今持ってる種類の免許は5点のままだよ。
お前の友達かお前自身なにか勘違いしてんじゃないの?
それか最終違反日から1年無違反で通せば0点に戻るけどね。
今日の質問者、バカばっかり、つまんねえ。 「とられたら」
アホか。
自分から警察に「差し上げている」だけじゃないか。 違反点数ってのは免許に科されるのではなくて、運転者つまり人に科されるのです。
で、5点は5点です。
普通二輪免許を取得すると、原付免許の初心者期間は終了し、普通二輪免許の初心者期間に突入します。
普通二輪免許取得後、原付バイクで違反すると、
通常の計算方法によって加点されます(5点+α)から、免停になります。
しかし、普通二輪免許の初心者期間特例の計算方法には原付バイクの違反点数は反映されません。 普通自動車の運転免許と原付バイクの運転免許が別々だと思っていますね。
1個人に運転免許資格は1つしか無いと思ってください。
普通自動車の運転免許は1つの区分(種類)です。
運転免許証を見れば判るのですが・・・種類の欄(枠)に、原付とか普通とか大型とかを記載するのです。(1枚の免許証に複数記載)
原付とか普通とか大型とか、例えば3枚の免許証を別々に所持している人は居ないハズです。
なので、原付で違反しても免許資格に違反点数が加算され、免停と成れば、普通自動車の運転も免許停止に成ります。
免許講習期間中に免停に成れば、免停の何らかの影響が有って当然でしょう。
詳しくは教習所・免許センター等で聞く事ですね。
ページ:
[1]