警察24時とか見てると、違反で捕まって免停になったはずなのに、そのまま車に乗
警察24時とか見てると、違反で捕まって免停になったはずなのに、そのまま車に乗って帰る違反者を見ますが?無免許違反で更に捕まらないのですか? 違反(一発免停クラス)
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警察から公安委員会に違反内容を通知
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公安委員会が講習の実施予定などを踏まえて、対象者に通知する
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対象者は指定された日時に出頭して、免停がスタート。
この間、地元警察の担当なら1ヶ月くらいかな?
他県での違反、交通事故などでややこしいことになれば3カ月以上かかることがあります。
公安委員会の指示で出頭するまでは、行政処分を執行されていない状態なので、違反以前と同じように運転できます。 重大な違反を犯した場合、
その場で免許証を取り上げられますが、
その代わりに赤紙違反切符を渡されます。
その切符が裁判までの免許証になります。 免停処分というものは、
捕まった時から開始されるものではありません。
後日警察とは異なる組織である
公安委員会(免許センター)から呼び出しがあり、
それに出頭することで免許停止処分が開始されます。
なので、違反行為以降の運転は無免許とはなりません。 警察は取り締る人、行政処分を科すのは公安委員会ですよ。
免許証の変わりになるのが赤切符ですよ。 『免停』とは、・・・・
違反内容により点数をつけ、交通違反の累積点数が一定の基準に
達した場合に運転免許の取消、停止などの『行政処分』が行われます。
『違反内容』と『免停処分』とは、異なります。
『行政処分』とは、・・・・
官僚制が許認可権限などを規定した法律に基づいて、
公権力の発動として行う行為です。
行政指導と違って公定力を持っていますから被処分者(違反者)に
不服がある場合には、行政不服審査法によって異議申し立てもできます。
行政庁が取り消さない場合は、裁判によって処分の不当ないし
違法性を争うこともできるのです。
※不服の異議申し立ては、処分のあったことを知った日の翌日から
60日以内と決められてます。
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『免停処分』が、下された後に
公安委員会が、『免停処分』を執行するわけです。
すなわち、違反者にも『免停処分』に対する『異議申し立て』の
権利が、認められている為、
違反直後、即『免許停止処分』が、執行されることは、ありえません。 その場ですぐ免停になりませんよ
通知が来てからです
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