750kg以上の車が故障して、この車をけん引きする場合、けん引き免許は必要
750kg以上の車が故障して、この車をけん引きする場合、けん引き免許は必要ですか?明日、本免の学科試験なので急ぎです汗 故障した車(たとえば1000kg超過)を、他の車にロープで結んで、引っ張るのですか?
この場合、牽引免許不要では、、、、、。
故障した車をけん引するには、
牽引する車+牽引ロープ+牽引される車全長が、~~m以下、、、
牽引ロープに、□x□の旗を付ける、、、
牽引する車両と牽引される車両に免許持った人が運転する、、、
云々が道交法に記載されてませんか?
免許がいるのは、牽引車両に車両を乗せる場合など。トレーラータイプ。
又、レッカー車も牽引免許は不要だったかな?
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC%E8%BB%8A 750キロを超える故障車をけん引する場合は、けん引免許は必要ありません。
750キロを超える車をけん引する場合で免許が必要なのは、けん引するための装置とけん引されるための装置がついている車の場合です。つまりトレーラーを運転する時です。 750Kg「を超える」ですね。必要なのは。
何回も模擬試験に出てくるので今だに覚えてます。
「けんいん」って読むんですよ。 此処に聞くようじゃ明日の試験、不合格だね。 自力で走れるのに自力で走れない場合故障の移動は必要ありませんよ。 車両総重量が750kg以下の場合は牽引免許は必要ありません
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