昭和49年に取得。 - 免許を紛失し再交付して戴いた免許に車両系建設機械
昭和49年に取得。免許を紛失し再交付して戴いた免許に車両系建設機械(整地・運搬・積み込み及び掘削用)運転 特別講習修了証と書いてありますが、具体的にどんな仕事でどの位までの建設車両が運転・使用出来るのか。
どなたか詳しくご存じの方。宜しくお願いいたします。 特別教育という簡単な講習で取れる小型車両系建設機械の操作・運転資格になります。
水道屋さんなどが使う小さい建設機械(機体重量が3t未満のブルドーザー、トラクターショベル、ドラグショベル、ミニショベル、ホイールローダーなど)が操作・運転できます。
機体重量に制限がない上位資格として「技能講習」があります。こちらは別途受講し修了しなければなりませんが、小型車両系の資格があると講習時間が短縮されます。 ブル使用して整地作業。
重機を積んで現場に運搬。
ユンボで掘削、不整地運搬車に土砂を積み込んで運搬。
大特免許持ってるでしょうね。
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