質問お願いします。昨日原付の駐禁を取られました。郵便局の自転車置き場
質問お願いします。昨日原付の駐禁を取られました。
郵便局の自転車置き場に停めて戻るとハンドル部に黄色の駐禁の用紙が貼ってありました。
自分は現在20歳で無免許です。
自分が無免許で
運転したという証拠がないので、無免許は罰せられないですか?
罰金は直ぐ払います。
真剣に回答ください。。。 敢えてきつい事を書きます。
お前さんふざけてるのか?
駐禁以前に、無免許だと?
つまり、交通法規知らないんだよな?
警察行ってこってり絞られて、罰則貰ってこい。
きっかけが何であれ、無免許がバレたら当然、罰則です。
お前みたいなのが京都の殺人運転に繋がるんだよ。
遵法意識がないからな。
あと、それバックレると、車体登録から持ち主に連絡行くぞ。
まさか盗難車じゃないだろうな?
金の問題じゃなくて、信用問題だからな?
逃げられないと思うべし。 その原付のナンバーは、誰の住所・氏名の登録になってるんでしょうか?
駐禁は、ナンバーから所有者の住所・氏名を割り出し、その住所あてに
1週間ぐらいで振込み用紙が届きますから、それに従い銀行窓口で払い込めば終了です。
それだけです。
出頭する必要はありません。 放置すれば車両使用者に反則金の
督促状が届きます。
あなたが出頭すれば、
免許は必ず確認されるので、
あなたが無免許であることはバレますが、
あなたが無免許運転した事実は確認できないので、
無免許運転で処罰されることはないでしょう。
ただし、それなりに取り調べを受けることに
なりますよ。最後まで自白せずにいれたら、
無免許運転では罪に問われません。
ただ、駐車場とかって多くは防犯カメラが
見えにくいように設置されてますよね。
そうした証拠があればとうぜん無免許運転で
罰せられます。
(無免許運転の処罰)
・3年以内の懲役か50万以内の罰金
・免許があれば取り消し確定
・最低でも2年間免許がとれなくなる
・無免許運転で人身事故起こせば、
危険運転致死傷害罪に問われることも
・無免許運転で人身事故起こせば、
自動的に懲役刑が加算される 設問では無免許で原動機付自転車を「運転」した事実は記載されて居らず、原動機を始動せずに押して歩けば歩行者として扱われる事から、何等かの方法に因り路上に放置したとなれば放置駐車違反の対象のみとなります。 尚、道路交通法に基づく放置駐車は道路上のみであり、郵便局の自転車置き場は私有地であり道路交通法の適用を受けませんので、放置駐車とはなりません。 尤も通行の妨げになる為に放置駐車確認後に第三者が私有地内に移動した可能性はありますが、確認事務は終わっておりますので、放置駐車違反の事実は残ります。
運転者が出頭しない場合には、当該車両の使用者(原動機付自転車の場合には所有者)に放置駐車違反金納付命令がありますので、違反金の納付を行えば放置駐車違反に付いては解決します。
無免許の問題に付いては設問からも運転を行った訳では無い為罰する事が出来ません。 真剣に回答します。
さっさと支払えよ。
モタモタしていて警察に所有者を調べられるとマズいだろ。 今警察にここメール教えた。
首洗って待ってろ。
ページ:
[1]