美崎凉香 公開 2014-9-9 20:27:00

昭和51年に楊荷装置運転士の免許を取ったのですが、その免許で玉掛け作

昭和51年に楊荷装置運転士の免許を取ったのですが、その免許で玉掛け作業をしても良いのですか?良いとは聞いたのですが、証明するものがありません。証明するものがあれば、教えて下さい。

1150756103 公開 2014-9-9 20:40:00

楊荷装置運転士の免許をお持ちの場合は玉掛け技能講習、床上操作式クレーン技能講習、小型移動式クレーン技能講習の修了者は実技2が免除になりますが、別途資格が必要です。
手元にある玉掛けの資格取得資料だと
クレーン等の免許を有する方又は小型移動式クレーン等の技能講習修了者2.5日22120円
になりますね
ちなみに経験のない方 3日26440円なのでわずかに安くなりますが、大分昔にとって不安があったり証明に時間がかかるようでしたら経験のない方で受けた方がいいかもしれません。どちらにせよ3日はかかります。

小野茜 公開 2014-9-10 07:05:00

玉がけ資格講習受講する事だね。

中谷由佳 公開 2014-9-10 12:25:00

カテゴリーが違います。
かわりに質問しておきました。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11135328946
51+1925=1976。
2014ー1976=38。
38年前ですので、難しいと思います。
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