本免の学科試験は、仮免許の有効期限が切れている場合受けることができ
本免の学科試験は、仮免許の有効期限が切れている場合受けることができませんか? 指定教習所を卒業した人の場合一年以内なら卒業証明書が有効で、技能試験が免除されますので、仮免許の有効期限が切れていても、適性試験と学科試験を合格すれば免許証を発行されます。
一年を超えてしまった場合、技能試験が免除されませんので、仮免許から受験し直すか、指定教習所に通い直すことになります。
指定教習所を卒業していない人の場合
仮免許の有効期限内(6か月)、路上練習申告書の練習の有効期限内(3カ月)であれば、適性試験・学科試験・技能試験を受験できます。
結局、仮免許証というのは路上練習あるいは技能試験や卒業検定などに必要な免許証なので指定教習所を卒業して一年以内の人には本免許を受験するに当たって、仮免許証の有効期限は関係ありません。ただし、仮免許の有効期限を過ぎるか、本免許に合格すれば仮免許が失効し返納義務が生じますので、勝手に処分したりしせずに試験場や警察署に返納してください。 運転しないので
ところで何に使われるのですか?
期限が切れていると困るのですか? 仮免は卒業検定時に有効であれば、何の問題もありません。 意味が解らんね
自動車学校の卒業生なら卒業証明書が有るでしょ。
それの有効期限までに学科試験合格して免許申請を完了させましょう。 教習所の卒業証書(?)の有効期限が1年間。
その間なら、実技試験免除ですから仮免の有効期限が切れても問題ありません。
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