免停による違反者講習を受けない場合はいつから免停になるのでしょうか?
免停による違反者講習を受けない場合はいつから免停になるのでしょうか?8月初めにスピード違反(2点減点)により、累積点数が6点になり免停になってしまいました。そして昨日、違反者講習の案内の封筒が届いたのですが、金銭的な都合で違反者講習を受けないでおこうと思います。そこで質問なのですが、実際に免許停止になるのは違反者講習の受付期間1か月を過ぎてからになるのでしょうか?また、この期間中にやっておかなければならないことなどはあるのでしょうか? 免許を試験場なり、免許センターに提出してから、
免停が開始される。
提出しなければ、いつまでも始まらない。
そして、そのまま放置すれば更新時に強制的に回収されて、
免停が開始される。 免停講習受講日からでしょ。 違反者講習なんておいしい話をなぜ受けない?
免許の違反履歴が無しになるんですよ
受講すれば前歴0、違反点数0、こんなおいしい話は滅多に有りません
適当に違反を重ねているあなたにはとても良い話です
お金を工面して是非とも受けるべきです
免停講習と違反者講習はまるっきり別物ですから、よく確認して、違反者講習なら是非とも受けるべきです >実際に免許停止になるのは違反者講習の
>受付期間1か月を過ぎてからになるのでしょうか?
はい。そのとおりです。
軽微な違反を繰り返し丁度6点。3年以内に違反者講習、免停、免取になった事が無ければ、違反者講習となります。
違反者講習は通知から1ヶ月間受講する権利があります。
1ヶ月間過ぎると、免停30日に切り替わります。
改めて免停30日の通知が来ます。
違反者講習を受けなかったペナルティーとして、免停処分者講習(免停期間を1日に短縮する講習)を受ける権利を失います。
また、更に違反を重ねた場合、違反者講習を受けなかったペナルティーとして本来の免停期間に+30日が加算されます。
免停が終われば、前歴1、累積点数0点となり、次は4点で免停になります。
違反者講習を受ければ、前歴0、累積点数0点になるので、次も6点で免停です。
個人的には違反者講習を受けた方が良いと思います。
一応、確認で書いておきますが、
違反者講習とは、免停を回避できる講習の事で、
免停期間を短縮する講習とは全く別物ですよ。 講習を受けないのであれば最寄の警察署に免許証を預けた日からです。
帰りは無免許ですので預ける日と受け取りに行く日は車ではいけません。
受け取りの日は無免許ではなく不携帯かな。
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