普通自動車免許で小型特殊車両が乗れますが原付と違い講習すら受けたことがありませ
普通自動車免許で小型特殊車両が乗れますが原付と違い講習すら受けたことがありません。いきなり小型特殊車両を運転して違反になるような罠って何かありますか?原付なら二段階右折や制限速度30㎞と言ったように最低限の知識は学習しますし講習もありますが、小型特殊車両の問題は一種のテストで出た事がないと記憶しています。 はじめまして。
農作業のトラクターでは、小型特殊たから普通免許で乗れるんですけど、スピードが15Km以上でるタイプ(ハイスピードタイプ)は、登録は小型ですが必要な免許は大型特殊でしか乗れません。
無免許になるから気をつけてください。 原付より遅い車両だが、
二段階右折をしてはいけない。
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